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更新日:2016年10月5日
受審契約の締結から評価結果の公表までの標準的な ながれ をご案内します。
あわせて、本事業のパンフレットもご確認ください。
沖縄県福祉サービス第三者評価事業パンフレット(PDF:181KB)(平成28年7月29日、沖縄県子ども生活福祉部 発行)
第三者評価の受審を希望される事業者のみなさまは、沖縄県が認証する評価機関に対して第三者評価受審の申し込みを行い、第三者評価受審契約を締結する必要があります。
なお、第三者評価受審に要する受審料については、評価機関ごとに異なりますので、直接、評価機関へお問い合わせください。
沖縄県が認証する評価機関については、「評価機関・評価調査者について」をご確認ください。
第三者評価受審契約の締結後、評価機関より事業者に対して、調査方法・日程などの事前説明が行われます。
また、書面調査と利用者調査が、おおむね次のとおり進められます。
書面調査は、①提供する福祉サービスについて事業者自らが評価基準をもとに評価する「自己評価票」と、②事業所の概要を示す「基本調査票」を評価機関に提出する方法で行われます。なお、①自己評価は、事業者(代表者)の責任の下に事業所の職員と協議しながら実施するものです。
利用者調査は、福祉サービスを実際に利用している利用者やその家族の意向・満足度を把握するために、評価調査者がアンケートや聞き取りなどにより調査を行います。調査はプライバシーの保護をに十分留意し、利用者個人が特定されないよう留意して行われます。
訪問調査は、書面調査、利用者調査の結果を集計・分析したのち、評価調査者が実際に事業所を訪問して、事業者
(代表者)や職員へのヒアリング、事業所内や福祉サービスの提供状況などを観察する方法により行われます。
訪問調査を終えると、評価機関が評価結果を取りまとめ、事業者へ報告します。
また、事業者の同意を得た上で、沖縄県のホームページに評価結果が公表されます(ただし、社会的養護施設については、評価結果の公表が義務化されています)。
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