3 権限移譲の進め方

ページ番号1016798  更新日 2024年1月11日

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(1) 市町村の希望・選択(メニュー方式)による権限移譲

市町村が、地域の実情に応じ、住民ニーズにあった権限移譲を進めるため、全市町村に対して、一律に権限を移譲するのではなく、市町村は「移譲対象事務パッケージ一覧表」の中から原則として希望するパッケージを選択するものとします。
なお、特別な事情がある場合は、項目単位の移譲も可能とします。

(2) 市町村の規模・能力に応じた権限移譲

移譲対象事務の権限移譲を希望する市町村については、原則として権限移譲を実施することとしていますが、一部の事務については、専門性や受入体制等を考慮して権限移譲対象とする項目があります。
また、対象となる県内市町村の2分の1以上に権限移譲を実施した事務については、全市町村に積極的に権
限移譲を進めていくことにしています。

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