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更新日:2022年1月5日
経済金融活性化特別地区は、従前の金融業務特別地区を発展的に解消し、対象産業を金融産業から多様な産業へと拡げることで、実体経済の基盤となる産業とそれを支える金融産業等によって沖縄における経済金融の活性化を図るために、これまでの制度を抜本的に拡充する形で創設されました。
沖縄県では、沖縄振興特別措置法第55条の2第1項に基づき、経済金融活性化計画を定め、認定を申請し、平成26年7月7日に内閣総理大臣の認定を受けました。
経済金融活性化計画(平成26年7月7日認定)(PDF:235KB)
経済金融活性化計画(令和3年3月31日変更認定)(PDF:604KB)
沖縄県では、沖縄振興特別措置法第55条の4に基づき、認定経済金融活性化計画の実施状況を報告しました。
沖縄振興特別措置法第56条第1項の規定に基づく事業の認定を行いましたので、同条第3項の規定により公表します。
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