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更新日:2020年9月8日
離島の車検に係る負担軽減のための対策がとりまとめられ、沖縄本島以外の離島(沖縄本島と橋で通行可能な離島を除く)に使用の本拠を有する自動車については、有効期間を失うことなく車検を受けられる期間が「1ヶ月前」から「2ヶ月前」に拡大されました。
※詳細については、沖縄総合事務局陸運事務所へお問い合わせ下さい。
TEL:098-875-0300
(参考:国土交通省報道発表資料)
● 離島の車検に係る負担の軽減について http://www.mlit.go.jp/common/001062032.pdf
● 離島における自動車の車検を受けられる期間の延長について http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000103.html
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