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更新日:2016年1月4日
事業者には、自らの産業廃棄物を適正に処理する責任があり、産廃処理業者に処理委託後も最終処分が終了するまで、産業廃棄物の適正処理の確保のための措置を講じ、その注意義務が果たされている必要があります。
したがって、委託先の産廃処理業者を処理料金の安さだけで安易に選定せず、その産廃処理業者が信頼に値するかどうかを、自身の責任で見極める必要があります。
そのため、排出事業者が、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的とし、平成23年4月1日より「優良産廃処理業者認定制度」が創設されました。
沖縄県では、産業廃棄物処理業者の申請により、国が定めた「産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)」に基づき審査を行い、認められた処理業者については許可証に優良マークを付されるとともに、沖縄県環境整備課ホームページにて公表します。
優良認定業者として認められるためには、原則、産業廃棄物処理業の許可の更新時に、都道府県・政令市による審査を受け、以下5つの優良基準に適合することの認定を受ける(優良認定)ことが必要です。
一方、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)の施行日である平成23年4月1日の時点で、既に産業廃棄物処理業の許可を受けている者は、その許可の有効期限の満了日までに間、任意の時点で、都道府県・政令市による審査を受け、優良基準に適合することの確認を受けることができます。(優良確認)
優良認定業者については、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間が延長され、7年となるため、許可の更新に関する負担軽減につながります。
優良認定業者については、都道府県・政令市の判断により、産業廃棄物処理業の許可の更新の申請や、事業範囲の変更時の許可の申請をする際に都道府県・政令市に提出する書類のうち、以下のものを省略することができます。
株式会社日本政策金融公庫においては、中小企業が産業廃棄物の処理に関連する施設を取得するために必要な融資をおこなっています(環境・エネルギー対策貸付制度)。
優良認定業者については、この貸付制度において、通常の場合よりもさらに低利率(特別利率③:年利0.85~2.05%)で融資を受けることができます。
詳細については、株式会社日本政策金融公庫の相談センター(TEL:0120-868121)、又は、同公庫のホームページ(外部サイトへリンク)を参照してください。
優良産廃処理業者認定制度において、産業廃棄物処理業者が優良と認められるためには、二通りの方法があ。
なお、申請の際には、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
優良認定又は優良確認の申請をする場合、以下の書類を提出しなければならない。
【具体例】
【具体例】「ISO14001」又は「エコアクション21」の認証を受けた際に発行される認証書の写し
【具体例】(財)日本産業廃棄物処理振興センターが交付する電子マニフェストの試用を証する書類の写し
【具体例】
①国税を滞納していないことを証する書類・・・税務署長が交付する納税証明書
②都道府県税を滞納していないことを証する書類・・・都道府県税事務所長が交付する納税証明書
③市町村税を滞納していないことを証する書類・・・市町村長等が交付する納税証明書
④社会保険料を滞納していないことを証する書類
⑤労働保険料を滞納していないことを証する書類・・・地方労働局長等が発行する労働保険料納入証明書
【具体例】直前3年の各事業年度における「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」
下記のページにて、沖縄県知事から優良認定受けた(特別管理)産業廃棄物処理業者の名簿を掲載していますので、産業廃棄物を処理委託する場合の参考にして下さい。
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