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更新日:2015年8月7日
大気汚染防止法では規制の対象外となっている石綿含有成形板(石綿を含有する板状に成形された建築材料をいう。)などの非飛散性石綿の解体工事(リフォーム(改造)や補修も対象になります。)において、飛散を防止する対策の強化を図り、県民の健康に係る被害を防止するため、沖縄県生活環境保全条例を改正しました。
この条例は、平成28年4月1日から施行します。改正の概要は以下のとおりです。
沖縄県生活環境保全条例の主な改正内容は、大きく分けて次の3点となります。
※1 特定粉じん排出等作業:石綿含有成形板その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で規則で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。
※2 解体等工事:建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(当該建設工事が特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事)に該当しないことが明らかなものとして規則で定めるものを除く。)
条例改正概要説明資料
沖縄県生活環境保全条例の改正の概要について(PDF:788KB)
沖縄県生活環境保全条例の改正に伴い、沖縄県生活環境保全条例施行規則も改正しました。
主な改正内容は、次のとおりです。
条例及び施行規則の条文については、下記の資料をご確認ください。
沖縄県公報(H27年号外第15号)抜粋(PDF:3,848KB)
沖縄県生活環境保全条例(改正版_修正箇所下線)(PDF:203KB)
沖縄県生活環境保全条例施行規則(改正版_修正箇所下線)(PDF:806KB)
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