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更新日:2017年6月7日
沖縄県では、県民の健康を保護するとともに良好で快適な生活環境を保全することを目的として、平成20年に「沖縄県生活環境保全条例」を制定しました。
沖縄県生活環境保全条例では、大気、水、土壌等について、規制しており、そのうち大気については、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質の規制や石綿含有成形板等がある建築物等の解体等時の規制を定めています。
沖縄県生活環境保全条例を改正し、平成28年4月1日より施行します。
詳しくは、こちら ⇒ 沖縄県生活環境保全条例等の改正(非飛散性石綿の飛散防止対策)について
条例改正に係る説明会を開催します。平成27年11月19日、説明会の資料や参考リンク先を掲載しました。
詳しくは、こちら ⇒ 非飛散性アスベストの除去作業に係る届出について
パンフレットを作成しました。
沖縄県生活環境保全条例改正パンフレット「平成28年4月から届出が必要です!」(PDF:714KB)
沖縄県生活環境保全条例リーフレット「解体等前にアスベストがあるか調査が必要です!」(PDF:650KB)
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