ホーム > 沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例(案)に対する県民意見募集について
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更新日:2020年10月1日
結果公表済み(募集は締め切りました。)
沖縄県屋外広告物条例(昭和50年沖縄県条例第28号。)は、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、もって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的として制定されました。
沖縄県では、良好な景観の維持等のため景観地区及び準景観地区の広告物等の制限、また、公益上必要な施設等の設置・維持管理、良好な環境の形成やエリアの魅力向上等を図るための地域の公共的な取組に対する規制の弾力化、屋外広告物の適切な維持管理による安全性の確保を図るため、条例の改正を検討しております。
つきましては、沖縄県県民意見公募手続実施要綱に基づき、下記のとおり、県民の皆様からのご意見・ご提言を募集いたします。
令和2年9月1日(火曜日)から令和2年9月30日(水曜日)
沖縄県ホームページのほか、次の場所で閲覧できます。
・沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課(本庁舎11階)
・沖縄県行政情報センター(本庁舎2階)
・宮古行政情報コーナー(宮古合同庁舎1階)
・八重山行政情報コーナー(八重山合同庁舎1階)
(利用時間:平日9時~17時)
0件
令和2年10月1日
【意見の提出方法】
別添「意見提出用紙」にご意見をご記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。
※意見提出は、意見募集期間最終日までに必着とします。
<電子メールの場合>
都市計画・モノレール課代表アドレス
aa065005@pref.okinawa.lg.jp
※メールの件名は「沖縄県屋外広告物条例改正(案)」としてください。
<郵送の場合>
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課景観形成班
<FAXの場合>
沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課景観形成班
FAX 098-866-5938
【ご意見を提出する際の留意点】
(1)意見提出用紙には、住所、氏名(団体、企業の場合はその名称と担当者名を付記してください)、連絡先を必ずご記入ください。
(2)ご意見を正確に把握するため、電話や口頭によるご意見はお受けできません。
(3)お寄せいただきましたご意見に不明な点があった場合、ご意見の内容を確認するため、こちらから連絡させていただくことがありますので、ご了承ください。
(4)住所、氏名、連絡先等は、意見募集以外の目的で使用することはありません。
(5)お寄せいただきましたご意見に対する個別の回答はいたしませんが、個人が認識される情報を除いた上で、ご意見の趣旨とこれに対する沖縄県の考え方を整理し、後日公表いたします。
ご意見は0件です。
関連リンク
沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階
電話番号 098-866-2408
FAX番号 098-866-5938
e-mail aa065005@pref.okinawa.lg.jp
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