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更新日:2021年10月14日
管理、所有している麻薬につき、滅失、盗取、破損、流失、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、「麻薬事故届」により届け出て下さい。
<具体例>
こちらのチャート(PDF:846KB)もご参照ください。
詳細は管轄保健所または衛生薬務課までお問い合わせ下さい。
【届に必要な書類等】
【注意点】
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