ホーム > 組織で探す > 保健医療部 衛生薬務課 > 毒物劇物の取扱いについて
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更新日:2018年12月21日
毒物及び劇物に関する取扱いマニュアルを掲載しますので、業務の参考としてください。
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物の管理・責任体制を明確にし、毒物又は劇物による保健衛生上の危害を未然に防止するため、危害防止規定を作成する必要があります。作成例を掲載しますので、参考にしてください。
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