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更新日:2018年9月18日
食品衛生法第50条第2項に基づき定めている、食品衛生法施行条例第2条の管理運営基準(別表第1)を改正しました。
営業者が遵守しなければならない営業施設の内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置で、食品衛生法第50条第2項に基づき県が条例で定めています。
都道府県等が管理運営基準を定める場合の技術的助言である「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(以下「ガイドライン」という。)」が改正され、国際基準として広く普及が進んでいるHACCP(食品の製造又は加工における重要な危害の特定、評価及び管理を行う衛生管理の方式)による衛生管理がガイドラインに追加されました。
さらに、今般発生した冷凍食品への農薬混入事案を踏まえ、情報を早期に探知し、被害拡大防止対策を速やかに講じる必要があることから、食品等事業者からの保健所等へのより迅速な報告についての規定がガイドラインに追加されました。
本県においても、食中毒の発生及び食品衛生法に違反する食品製造等の防止、また食中毒等が発生した場合の被害の拡大防止を図るため、ガイドラインを踏まえ管理運営基準を改正しました。
業として、食品若しくは添加物を採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、若しくは販売することを営む人又は法人が対象となります。
①危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の基準
従来の基準に加えて、新たに「危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の基準」を追加しました。
②健康被害のおそれがある異味異臭等の保健所等への報告についての基準
食品等事業者が消費者等から異味又は異臭の発生、異物混入等の苦情であって、健康被害が発生する恐れがある場合は、速やかに保健所等に報告する基準を追加しました。
☆改正後の管理運営基準(第1 施設等における衛生管理)(PDF:166KB)
☆H26.05.12ガイドライン(HACCP導入型基準)(外部サイトへリンク)
☆H26.10.14ガイドライン(健康被害等の報告)(外部サイトへリンク)
☆食品製造におけるHACCP入門のための手引書(外部サイトへリンク)
平成27年4月1日
管轄保健所または保健医療部生活衛生課食品乳肉班
・生活衛生課 食品乳肉班
〒900-8570那覇市泉崎1-2-2 TEL098-866-2055
・北部福祉保健所 生活環境班
〒905-0017名護市大中2-13-1 TEL0980-52-2636
・中部福祉保健所 生活衛生班
〒904-2155沖縄市美原1-6-28 TEL098-938-9787
・南部福祉保健所 生活衛生班
〒901-1104南風原町宮平212 TEL098-889-6799
・宮古福祉保健所 生活環境班
〒906-0007宮古島市平良東仲宗根476 TEL0980-72-3501
・八重山福祉保健所 生活環境班
〒907-0002石垣市真栄里438 TEL0980-82-3243
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