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ホーム > 飲食店でのテイクアウトや宅配における食中毒予防について

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更新日:2020年5月13日

飲食店でテイクアウトや宅配をはじめる方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、飲食店等の皆さまで新たに弁当やそうざい等のテイクアウトや宅配を始められる方は、次の3つのポイントを確認して、安全安心な食品を提供しましょう。

 

1 営業許可について

  弁当やそうざいをテイクアウトや宅配用に調理することは「飲食店営業」の許可があればできます。
  (例) 飲食店(弁当屋)、飲食店(食堂)、飲食店(居酒屋) など
 
  ただし、 以下に示す場合など、販売する食品によっては新たな営業許可や設備改修を必要とする場合もありますので、お店の所在地を管轄する保健所へご相談ください。

 (例)
  ・調理した弁当やそうざいをスーパーや直売所等へ卸す場合 → そうざい製造業
  ・食肉を販売する場合(焼き肉用として食肉を販売する等)   → 食肉販売業
  ・生鮮魚介類を販売する場合(刺身等)               → 魚介類販売業
  ・菓子(ケーキやクッキー等)やパンを製造販売する場合       → 菓子製造業
  ・自宅など営業許可を取得している施設以外の場所で調理する場合

 

保健所名

電話番号

所管区域

 北部保健所 生活環境班

 0980-52-2636    

名護市,本部町,今帰仁村,大宜味村,東村,国頭村,

伊江村,伊是名村,伊平屋村

 中部保健所 生活衛生班

 098-938-9787

宜野湾市,沖縄市,うるま市,北谷町,嘉手納町,金武町

中城村,北中城村,読谷村,恩納村,宜野座村

 南部保健所 生活衛生班  098-889-6799

浦添市,糸満市,豊見城市,南城市,八重瀬町,南風原町   

与那原町,西原町,久米島町,渡嘉敷村,渡名喜村

座間味村,粟国村,南大東村,北大東村

 宮古保健所 生活環境班  0980-72-3501 宮古島市,多良間村

 八重山保健所 生活環境班  

 0980-82-3243 石垣市,竹富町,与那国町

 

  設備基準の詳細についてはこちらをご覧ください。

  沖縄県食品衛生法施行条例(PDF:267KB)

 

2 衛生管理について

 テイクアウトや宅配は、店内で提供するより喫食までに時間がかかるため、食中毒を起こす可能性が高くなります。
 そのため、通常の一般衛生管理を励行するとともに、特に以下の点に注意しましょう。

調理

 ・作り置きはせず、原則として注文に応じて調理するなど、設備や人的能力に応じた計画的な調理を行ってください。
 ・胃腸炎症状など体調不良のある従事者は、調理に従事させないでください。
 ・調理従事前、トイレの使用後、盛りつけの前など、こまめな手洗いを行ってください。
 ・食品は中心部まで十分に加熱(85~90℃で90秒以上)してください。
  夏場の暖かい時期には未加熱の生野菜や卵焼きは提供を控えた方が望ましいです。
 ・調理後の食品は長時間常温で放置しないでください。
 ・食品を容器に詰める際は素手で行わず調理器具や使い捨て手袋を使用し、食品は十分に冷ました後に詰めましょう

販売・配達

 ・販売や配達の際にはクーラーボックス、保冷庫、保冷車等を使用するなど、適切な温度管理を行ってください
 ・特に屋外で販売する場合は、日光に直接さらさず、長時間にわたり不適切な温度で陳列することのないよう注意してください。
 ・調理後の食品は、調理終了後から2時間以内の喫食が望ましいと言われています。
  購入後は早めに食べるよう、お客さんへ受け渡し時に声かけをして促してください

その他

 ・原材料の納品伝票、メニュー表、調理数量、販売数量、販売先、販売時間等を記録して保管しましょう。
 ・販売された食品の安全性を必要に応じ検査するための「検食」を保存しましょう(冷蔵又は冷凍で72時間)。

 

 食中毒予防や詳細な衛生管理の方法についてはこちらをご覧ください。

 食中毒関係(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

 弁当及びそうざいの衛生規範について(外部サイトへリンク)

 大量調理施設衛生管理マニュアル(PDF:613KB)

 

 厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長から令和2年5月8日付けで飲食店が新たに持ち帰りや宅配等を行う場合の衛生管理について通知がありましたので、ご確認ください。

  飲食店における持ち帰り・宅配食品の衛生管理等について(PDF:154KB)

 

3 表示について

 調理したお店とは別の場所で販売する場合は、食品表示法に従い、「名称」、「原材料名(アレルゲン、食品添加物を含む)」、「消費期限」、「保存方法」、「製造者及び製造所所在地」などの表示が必要になります。
 販売にあたっては、食品表示法に基づいた適切な表示を行ってください。

 お客さんの注文後に詰めて販売する食品については表示が省略できる場合もありますが、その場合にもアレルゲン、消費期限、保存方法など安全安心に関する情報を伝えられるようにしてください。

 

 食品表示についてはこちらをご覧ください。

 食品表示法等(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

 

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お問い合わせ

保健医療部衛生薬務課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)

電話番号:098-866-2055

FAX番号:098-866-2723

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