簡易専用水道

ページ番号1012447  更新日 2024年1月11日

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簡易専用水道とは?

簡易専用水道とは、市町村等の水道事業体から供給される水のみを水源とし、その水を受水槽に貯めたあと建物に飲み水として供給する施設であって、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。

県内では病院・学校・ホテル等の公共的施設やアパート・マンション等の共同住宅、スーパーや飲食店等、多数の施設に設置されており、数多くの人が利用しています。

簡易専用水道に該当すると水道法が適用され、設置者は安全・安心な飲み水を供給するために適切な維持管理を行い、検査を受ける義務が課せられます。

詳しくは以下の「簡易専用水道の手引き」をご覧ください。

受水槽から先の部分が簡易専用水道

受水槽だけでなく、受水槽から先の配管、ポンプ、高置水槽等を含めて、飲み水を供給するための施設全部が簡易専用水道となり、適切な維持管理が必要です。

※受水槽の容量が10立方メートルを超えても、

  • 全く飲み水として使用しない場合
  • 地下水(井戸水)の一部または全部を受水槽に使用する場合は、

簡易専用水道に該当しません。
ただし、地下水(井戸水)を貯めて使用する場合は、「専用水道」として、水道法による規制を受ける場合があります。

有効容量の合計とは

受水槽の有効容量とは、受水槽に貯めることのできる水量のうち、飲み水として有効に使用できる部分の容量をいいます。高置水槽の容量は、有効容量に含まれません。

※水が最初に入る水槽が高置水槽の場合は、高置水槽が受水槽となりますので、ご注意ください。

有効容量が10立方メートル以下の受水槽について

受水槽の有効容量が10立方メートル以下であっても、健康に与える影響は同じです。

特に学校や病院などの公共性が高い施設、ホテルや旅館などの利用者が多い施設、貯水槽が複数設置されている施設などは、簡易専用水道と同様な管理の実施に努めましょう。

簡易専用水道の管理

簡易専用水道の設置者は、次の事項について適切な管理を行ってください。設置者自らが管理を行わない場合は、管理を担当する人を決めて、適切な管理を行ってください。

※毎日・毎週・毎月の検査の記録には、以下の「自主管理票」をご活用ください。

水槽(受水槽・高置水槽等)の清掃

  • 毎年1回以上定期に、水槽の清掃を行わなければなりません。(水道法施行規則第55条)
  • 清掃は、専門的な技能・知識が必要ですので、県知事の登録を受けた建築物飲料水用貯水槽清掃業者を活用するようにしましょう。

水道水質の確認

  • 1日1回、蛇口(給水栓)から出る水の色、濁り、臭い、味を確認するようにしましょう。
  • 1週間に1回、蛇口(給水栓)から出る水の残留塩素を測定し、水道水の消毒の効果が残っているか確認するようにしましょう。
  • 異常があったときは、保健所や市町村の担当機関に相談し、水質検査機関に依頼して必要な検査を行ってください。

施設の点検

月に1回、水槽及びその周囲の点検をするようにしましょう。

※台風の前後や地震等の自然災害後は必ず点検しましょう。貯水槽や施設の破損等による汚染の可能性があります。
[例]マンホールが外れる、通気管などの防虫網が破れるなど。

給水停止、利用者への周知

  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることがわかったときは、直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者に知らせなければなりません。(水道法施行規則第55条第4号)
  • 給水を停止した場合、所轄の保健所や各市町村の担当機関に通報しなければなりません。

※水は生活をする上で欠かせないものなので、やむを得ず給水を停止する場合は、可能な限り断水時間を短くすることが望ましいといえます。給水停止を行う際には、事前に保健所や市町村の担当機関に相談してください。

法律に基づく定期的な検査

設置者は、毎年1回以上定期に、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道の検査機関に依頼して、検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2)

検査を怠った場合、保健所又は市町村の担当機関の指導を受けるばかりでなく、罰則が適用されることもありますので、必ず検査を受けるようにしてください。

また、検査機関から衛生上問題のある旨の指摘を受けた場合は、ただちに所轄の保健所又は、市町村の担当機関に報告する必要があります。※検査機関に報告の代行を依頼することもできます。

検査の内容

  • 施設の管理状態に関する検査・・・受水槽、高置水槽及びその周囲の状況等を検査します。
  • 水質に関する検査・・・給水栓の水について、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の有無を検査します。
  • 書類に関する検査・・・施設設備の図面や水槽の清掃の記録等の書類が整理・保存されているか検査します。

登録検査機関

沖縄県内で検査を実施することができる厚生労働大臣登録検査機関は下記のとおりです。いずれかの機関で検査を受けてください。

お問い合わせ先

※沖縄県では簡易専用水道に係る事務権限を一部市町村へ移譲しています。(平成31年4月1日現在)

設置場所 担当部局 連絡先
那覇市 那覇市保健所 生活衛生課 098-853-7963
宜野湾市 宜野湾市 上下水道局 水道施設課 098-892-2118
石垣市 石垣市 水道部 施設課 0980-83-4047
浦添市 浦添市 水道部 工務課 098-877-8462
名護市 名護市 環境水道部 工務課 0980-52-1962
糸満市 糸満市 水道部 工務課 098-995-2457
沖縄市 沖縄市 上下水道局 工務課 098-937-5093
豊見城市 豊見城市 上下水道部 施設課 098-850-0111
うるま市 うるま市 市民部 環境課 098-973-5594
宮古島市 宮古島市 生活環境部 環境保全課 0980-79-5283
南城市 南城市 上下水道部 水道課 098-917-5347
伊江村 伊江村 公営企業課 0980-49-5004
与那原町 与那原町 上下水道課 098-945-3017
宜野座村 宜野座村 上下水道課 098-968-5101
粟国村 粟国村 経済課 098-988-2033
渡名喜村 渡名喜村 民生課 098-989-2317
北大東村 北大東村 福祉衛生課 0980-23-4055
伊是名村 伊是名村 建設環境課 0980-45-2004
伊平屋村 伊平屋村 建設課 0980-46-2176
久米島町 久米島町 上下水道課 098-985-2066
多良間村 多良間村 住民福祉課 0980-79-2623
竹富町 竹富町 上下水道課 0980-83-6191
与那国町 与那国町 まちづくり課 0980-87-3580
本部町 本部町 上下水道課 0980-47-5515

国頭村、大宜味村、東村、

今帰仁村

沖縄県北部保健所

生活環境班

0980-52-2636

金武町、恩納村、読谷村、嘉手納町、

北谷町、北中城村、中城村

沖縄県中部保健所

生活衛生班

098-938-9787

西原町、南風原町、八重瀬町、

渡嘉敷村、座間味村、南大東村

沖縄県南部保健所

生活衛生班

098-889-6799

申請書等様式

沖縄県では、沖縄県簡易専用水道取扱要領を定めており、下記の届出を設置者に求めています。

※簡易専用水道に関する事務権限が移譲されている市町村では、各種届出が異なる場合があります。上記お問い合わせ先の担当部局に御確認いただきますようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。