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ホーム > 組織で探す > 保健医療部 衛生薬務課 > 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る要請等について

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更新日:2020年4月10日

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る
要請等について

観光庁より、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る要請等について下記のとおり通知がありました。

 令和2年4月7日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。
 同対策本部において改訂された「基本的対処方針」においては、緊急事態措置を実施すべき期間は4月7日から5月6日までの1か月間、実施すべき区域は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の7都府県とされるとともに、緊急事態措置に関する重要事項が新たに定められました。
 緊急事態措置に関する重要事項として、緊急事態宣言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。」とされているところ、宿泊事業者に対しても「三つの密(※)」を避けるための取組みを講じていただきつつ、事業の継続を求めるとされています。
 つきましては、「基本的対処方針」について御了知いただくとともに、本内容について貴管内の住宅宿泊事業者に周知の上、適切に対応いただきますようお願い申し上げます。
 ※密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、密集場所(多くの人が密集している)、密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件のこと。


<参考>
 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)(抜粋)
 (別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者
     以下事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ、事業者の継続を求める。
     3.国民の安定的な生活の確保
     ・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業継     
      続を要請する。
     ⑥生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)

【通知】
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る要請等について(令和2年4月8日付け観光庁観光産業課長事務連絡)(PDF:92KB)

【別添】
第27回政府対策本部・内閣総理大臣発言(PDF:202KB)
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言内閣総理大臣公示(PDF:270KB)
改正新型コロナ対策基本方針(PDF:799KB)

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お問い合わせ

保健医療部衛生薬務課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)

電話番号:098-866-2055

FAX番号:098-866-2723

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