ホーム > 組織で探す > 保健医療部 衛生薬務課 > 食品衛生法及び食品表示法に基づく食品等の自主回収届出制度について
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更新日:2021年6月1日
平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から、食品等事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合の届出が義務化(外部サイトへリンク)されます。届出された情報は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」で一元管理され、公表されます。
なお、沖縄県食品の安全安心の確保に関する条例施行規則で自主回収の報告が義務づけられていた対象のうち、食品衛生法及び食品表示法で定める届出対象の範囲外になるものについては、従前どおり県条例に基づく自主回収報告を行う必要がありますので、ご注意ください。
1. 食品衛生法に違反する食品等( 食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること )
2.食品衛生法違反の恐れのある食品等
違反食品等の原因と同じ原材料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じているなどと して、営業車が違反食品と同時に回収する食品など
アレルゲンなどの安全性にかかわる表示事項に関する食品表示法に違反する食品など
原則、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の「食品等自主回収情報管理機能」(外部サイトへリンク)に必要事項を入力し、届出を行 いますが、紙での届出も可能です。 届出は、自主回収を実際に担当する部門の所在地を管轄する保健所に行います。
食品リコールについて(事業者向けパンフレット)(PDF:357KB)
食品衛生申請等システムを活用した自主回収届出(着手/変更/終了)の方法について(届出簡易マニュアル)(PDF:1,124KB)
令和3年6月1日から改正食品生成法と改正食品表示法に基づき事業者等が行う食品等の自主回収(リコール)に関する情報(商品名、回収理由、想定される健康被害など)を一元的にオンライン上の食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)から確認できるようになります。
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