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ホーム > 民泊について

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更新日:2016年2月18日

民泊について

    インターネットの仲介サイトを通じて宿泊者を募集し、空き屋や共同住宅の空き室等の一般住宅を用い、宿泊料を受けて宿泊施設を営む、いわゆる「民泊」が近年広がりをみせています。

    宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は旅館業として定義され、民泊も旅館業に該当しますので、旅館業法第3条の許可を受ける必要があります。

   旅館業法に関するQ&Aについては、以下のリンク先をご参照ください。

   旅館業法に関するQ&A(PDF:439KB)

   旅館業許可取得等については、営業予定施設の所在市町村を所管する保健所へご相談ください。

 

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お問い合わせ

保健医療部衛生薬務課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)

電話番号:098-866-2055

FAX番号:098-866-2723

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