ホーム > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険 > 保健医療部 国民健康保険課 > 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給及び被保険者資格証明書の取扱いについて
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更新日:2023年8月10日
新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる国民健康保険の加入者で、療養のため労務に服することができない期間について、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合は、傷病手当金が支給される場合があります。
【国が定める財政支援の対象期間】令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染又は感染が疑われる場合に療養のため労務に服することができない期間(※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
市町村が定める支給対象期間や詳しい条件及び手続きについては、お住まいの市町村国民健康保険担当窓口までお問い合わせください。
国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方が、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者を受診する際に、資格証明書を提示することで、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割又は2割)で受診することができます。
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