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ホーム > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険 > 事業概要・制度概要 > 国民健康保険一部負担金の減免制度について

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更新日:2022年9月30日

国民健康保険一部負担金の減免制度について

 

 特別な理由により、一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いにお困りの世帯に対し、申請により一部負担金の軽減が受けられる制度です。

 (1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

 (2)干ばつ等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

 (3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

 (4)上記(1)~(3)の事由に類する事由があったとき。

 

※一部負担金とは、医療機関で受診の際に支払う自己負担額です。

※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市町村国民健康保険窓口へお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

保健医療部国民健康保険課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)

電話番号:098-866-2304

FAX番号:098-866-2326

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