国民健康保険一部負担金の減免制度

ページ番号1006492  更新日 2024年1月11日

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特別な理由により、一時的に生活が苦しくなり、医療費の支払いにお困りの世帯に対し、申請により一部負担金の軽減が受けられる制度です。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 上記1.~3.の事由に類する事由があったとき。
  • ※一部負担金とは、医療機関で受診の際に支払う自己負担額です。
  • ※詳しい条件や手続きについては、お住まいの市町村国民健康保険窓口へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 国民健康保険課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2304 ファクス:098-866-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。