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更新日:2021年3月3日
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わり療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が平成31年1月1日から開始されます。
受領委任制度とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わり療養費支給申請書を作成及び提出し、患者等が受領を委任した施術者等が療養費を受け取る取扱いのことです。このような取扱いは、これまでも保険者ごとの判断で行われていましたが、受領委任制度の導入により、共通の取扱いとして制度化したものです。
受領委任の取扱いを希望する県内の施術所の施術者(又は出張専門の施術者)は、九州厚生局沖縄事務所へ申請書類を提出してください。
なお、受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取扱いです。制度への参加やその時期については、各保険者等により異なりますので御注意ください。制度に参加する保険者等については、参加する1か月前までに厚生労働省のウェブページに掲示される予定です。
対象 :県内のはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の方で受領委任制度を希望する施術者
制度に関する具体的な手続き等については、九州厚生局沖縄事務所(電話098-833-6006)までお問い合わせください。
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