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ホーム > 組織で探す > 保健医療部 感染症総務課 > 沖縄県感染防止対策認証制度の申請について

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更新日:2023年3月28日

沖縄県感染防止対策認証制度の申請について

目次

  1. 申請できる業種
  2. 申請手続き等
  3. 認証までの流れ
  4. 沖縄県感染防止対策認証制度実施要綱など
  5. 留意事項
  6. お問い合わせ

 1.申請できる業種

※新規認証の受付については、令和5年3月3日をもって終了しました。

(1)飲食業 R3.5.31~

 ※食品衛生法に定められた許可を受けた飲食店(デリバリー・テイクアウト専門店、ネットカフェ等は対象外です)
 ※カラオケボックスは、飲食店の基準と共に追加項目の調査を致します。

 ※暴力団員である者又は役員に暴力団員がいるものが営む施設は対象となりません。

 (2)宿泊業 R3.9.1~

 ※旅館業法に定められた許可を受けた宿泊施設(異なるグループの利用者を一つの客室で宿泊させる相部屋形式のものは除く)

 ※宿泊施設において、宿泊客以外のお客様も利用できる飲食店については飲食業での申請が必要となりますので、飲食業、宿泊業の両方の申請をお願いします。

 ※暴力団員である者又は役員に暴力団員がいるものが営む施設は対象となりません。

 2.申請手続き等

 (1)申請書類について

 1. 飲食店 

 以下ア・イの資料を提出

 ア)沖縄県感染防止対策認証制度申請書(様式1)Excel(エクセル:32KB) PDF(PDF:211KB)

 飲食を主たる業としていないカラオケ店(カラオケボックス等)の申請時にもこちらの申請書に記入ください

 既にGoToEat加盟店の場合は、申請書の店舗名の欄に(GoToEat加盟店)と記載ください 記載例 
 

 イ)食品衛生法上の営業許可証の写し 申請者名と許可証に記載の氏名は一致する必要があります。

 

 2. 飲食場所を複数店舗で共有する飲食店(フードコート等)

  以下ア~エの資料を提出。施設管理者等が飲食場所を共有する全店舗分を取りまとめて申請してください。

 ア)沖縄県感染防止対策認証制度申請書(様式2-1) Excel(エクセル:28KB) PDF(PDF:197KB)

 イ)個別店舗記載用シート(様式2-2) Excel PDF

 ウ)食品衛生法上の営業許可証の写し(飲食場所を共有する全店舗分)

 エ)飲食場所の共有部分がわかる平面図等

 

 3. 宿泊施設

 以下ア~ウの資料を提出。

 ア)沖縄県感染防止対策認証制度申請書(様式3) Excel(エクセル:42KB) PDF(PDF:240KB)

 イ)旅館業法の営業許可証の写し 申請者名と許可証に記載の氏名は一致する必要があります

 ウ)館内の各施設の場所が分かる資料(館内平面図や館内マップ等)

 

 (2)提出方法について

 1. 郵送での提出

郵送先

〒900-0015 那覇市久茂地2丁目5-1 2階

沖縄県感染防止対策認証制度 事務局 宛

 2. E-mailでの提出 

 ※飲食業の申請の場合は、メールの件名に、「飲食業認証制度申請(店舗名)」と記載ください

 ※宿泊業の申請の場合は、メールの件名に、「宿泊業認証制度申請(施設名)」と記載ください

提出先メールアドレス oki5670@okininsho.jp

 3. FAXでの提出

FAX番号 050-5210-3780

FAXでご提出の方は、お手数ですが送信後に認証制度事務局(050-5526-3041)まで送信した旨のご連絡を営業時間内(平日9時~17時)にお願いします。稀に、送信エラーとなり、認証制度事務局に申請書類が届かない場合がございます。

  4. 店舗巡回時の提出

 抜き打ちの店舗巡回時に、係員へ直接提出することも可能です。

 3.認証までの流れ

 (1)申請書の提出後、事務局から申請者へ、申請内容の確認及び実地調査に係る日程調整等の連絡を行います。

 (2)県の委託を受けた調査員が、感染防止対策に係る基準に沿って実地調査を行います。

 (3)上記の基準を満たしていることが認められれば、認証ステッカーを交付します。

 認証ステッカーは後日、郵送します。 

 4.沖縄県感染防止対策認証制度実施要綱等

 沖縄県感染防止対策認証制度実施要綱

 沖縄県感染防止対策認証制度募集要項(PDF:128KB) ※令和4年10月5日更新

 5.留意事項

  1. 県が作成した感染防止対策に係る認証基準は、今後の状況等により改訂する場合がありますので、その際は新たな基準に沿って、対策をお願いします。
  2. 県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、営業時間の短縮要請や休業要請等を行う場合は御協力をお願いします。 県が行っている営業時間の短縮要請や、休業要請等に御協力いただけない事業者は申請することができません。認証後に、御協力いただけないことを確認した場合は、認証の取消となります。
  3. 認証施設が認証の要件を満たさなくなったことを確認した場合、県は、認証事業者に対して改善を要請し、または認証を取り消すことができます。
  4. 認証施設の従業員又は利用者から新型コロナウイルス感染症の患者が発生したとき(以下「患者発生時期」という。)、県は、当該認証施設における認証の効力を一時停止することができます。この場合、認証事業者は、直ちに、認証ステッカーの利用及び認証店の名称使用をやめなければなりません。
  5. 患者発生時期において、その原因が認証に係る感染防止対策の実施を怠ったこと又は認証事業者若しくはその従業員の故意若しくは過失によるものであることが明らかとなったとき、県は、直ちにその認証を取り消すことができます。この場合、認証事業者はすみやかに認証ステッカーを廃棄し、かつ取り消しの日から6カ月間は新たな認証の申請を行うことができません。
  6. 認証ステッカーの利用及び認証店の名称使用を再開しようとする事業者は、保健所の指導助言その他の合理的な根拠に基づき、感染拡大の危険性がなくなったと判断できたときから再開できるものとし、その旨をあらかじめ県に報告してください。
  7. 認証施設であることは、感染拡大防止対策協力金の支給対象であることを証するものではありません。

 6.お問い合わせ

沖縄県感染防止対策認証制度事務局

メール:oki5670@okininsho.jp  ※メールの件名に、「認証制度質問(店舗名)」と記載ください

電話: 050-5526-3041(9時~12時 13時~17時 土日祝日除く)

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お問い合わせ

保健医療部感染症総務課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(講堂)

電話番号:098-866-2014

FAX番号:098-861-2888

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