地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度

ページ番号1006375  更新日 2024年1月11日

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平成31年3月29日付けで公布された所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号。以下「改正法」という。)により、医療用機器等の特別償却制度が見直され、医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等、地域医療提供体制の確保のため地域医療構想調整会議で合意された病床の再編等に資する建物及びその附属設備、共同利用の推進など効率的な配置の促進に向けた高額医療機器の特別償却の対象の拡充・見直しが行われました。同制度について、令和5年3月31日付けで厚生労働省医政局長より改正の通知がありますのでお知らせします。

医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度について

医師及びその他医療従事者の労働時間を短縮するための設備等の導入を促進することとし、チーム医療の推進等による医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する設備等が特別償却制度の対象となります。

なお、同制度については「沖縄県医療勤務環境改善センター」にお問い合わせください。
※制度の活用については、同センター助言を受けて医師等勤務時間短縮計画を作成する必要があります。

地域医療構想の実現のための病床再編等の促進に向けた特別償却制度及び医療用機器の効率的な配置の促進に向けた特別償却制度について

地域医療構想の実現のための病床再編等の促進に向けた特別償却制度

地域医療構想の実現のため、地域医療構想調整会議において提出・確認された各医療機関ごとの医療機関としての役割及び医療機能ごとの病床数に関する具体的対応方針に基づき病床再編等を行った場合の工事により取得等をした病院用又は診療所用の建物及びその附属設備が、特別償却の対象となります。

医療用機器の効率的な配置の促進に向けた特別償却制度

利用率の高い既存機器への集約化や共同利用を目的とした医療用機器の新規購入を行う場合について、特別償却の対象となります。

手続きについて

「地域医療構想の実現のための病床再編等の促進に向けた特別償却制度」及び「特別償却制度及び医療用機器の効率的な配置の促進に向けた特別償却制度」の制度利用に必要な手続きを以下のとおり定めましたので、特別償却制度を利用する場合はご確認ください

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 医療政策課
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