ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 保健医療部 医療政策課 > 【医師の働き方改革】特定労務管理対象機関の指定申請について
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更新日:2023年12月8日
令和6年4月より医師の時間外労働の上限規制が始まります。地域医療提供体制確保の観点から、やむを得ず医師を長時間従事させる必要がある病院又は診療所については「特定労務管理対象機関」として都道府県知事の指定を受ける必要があります。「特定労務管理対象機関」の指定を希望する医療機関は、以下のとおり必要書類を提出してください。
<B水準>
地域医療提供体制の確保の観点から、必要とされる機能を果たすために、自院において、時間外・休日労働時間が年960時間を超える場合に設けられた水準です。
<連携B水準>
地域医療提供体制の確保の観点から、医師の派遣を通じて時間外業務が必要とされるために、自院では時間外・休日労働時間は年960時間以内ですが、副業・兼業先での労働時間を通算すると年960時間を超える場合に設けられた水準です。
<C-1水準>
臨床研修及び専門研修に関わる業務であって、一定期間、集中的に診療を行うことにより基本的な診療能力を身につける場合のため、時間外・休日労働時間が年960時間を超える場合に設けられた水準です。
<C-2水準>
高度な技能を有する医師を育成することが公益上必要とされる分野において、指定された医療機関で、一定期間集中的に当該高度特定技能に関連する診療業務を行うため、時間外・休日労働時間が年960時間を超える場合に設けられた水準です。
受付開始 | 申請〆切 | 指定通知 | |
第1回 | 令和5年9月 | 令和5年10月31日12月22日(期限延長) | 令和6年1月 |
第2回 | 令和5年9月 | 令和6年1月31日 | 令和6年3月 |
※指定審査は2回行います。特定労務管理対象機関指定を希望する医療機関は、医療機関勤務環境評価センターの評価を受審し、評価結果の通知を受けてから県に申請してください。
※令和5年10月31日までに申請書を提出した医療機関は第1回、これ以降に提出された医療機関は第2回での受付となります。
※医療機関は、指定通知の受領後に36協定を締結する必要があります。
申請書類は沖縄県電子申請システムで提出してください。電子申請システムで提出できない場合は、以下にメールでご提出ください。
メールで提出した場合は、必ず電話で受信確認をしてください。
申請に必要な書類は、水準ごとに異なりますのでご注意ください。複数の水準で申請する場合は、それぞれの水準ごとに提出してください。
(1)全水準共通
ア特定労務管理対象機関指定申請チェクリスト
イ医師労働時間短縮計画(案)
ウ医療法第113条第3項第3号の要件を満たすことを誓約する書類(様式5)
エ医療法第113条第3項第2号の要件を満たすことを証する書類※
オ医療法第132条の規定により通知された法第131条第1項第1号の評価の結果を示す書類※
※医療機関勤務環境評価センターにおける評価結果通知
(2)B水準
ア特定地域医療提供機関の指定申請(様式1)
イ医療法第113条第1項に規定する業務があることを証する書類(様式1-2)
(3)連携B
ア連携型特定地域医療提供機関の指定申請(様式2)
イ医療法第118条第1項の指定にかかる派遣の実施に関する書類(様式2-2)
(4)C-1
ア技能向上集中研修機関の指定申請(様式3)
イ医療法第119条第1項の指定に係る業務があることを証する書類(様式3-2)
ウ日本専門医機構により認定された専門研修プログラム/カリキュラムが確認できる資料研修内容の概要がわかる部分の写し
(5)C-2
ア特定高度技能研修機関の指定申請(様式4)
イ医療法第120条第1項の指定に係る業務があることを証する書類国の審査組織に申請した「医療機関申請書」及び「技能研修計画」
ウ医療法第120条第1項の確認を受けたことを証する書類国の審査組織による審査結果通知書