ホーム > 医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化に係る調査
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更新日:2022年2月7日
令和4年2月2日付け「医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化に係る調査について」をFAXお送りしておりますが、依頼文やQ&Aを掲載いたしますのでご参照ください。
医療法の規定により、医療法人は毎会計年度終了後3か月以内に都道府県知事に事業報告書等を届け出る義務がありますが、「経済財政運営と改革の基本方針2021」及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の方針を踏まえ、国が電子化を進めることとしています。
その一環として令和4年度から「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」を利用した電子媒体での届出が可能となる予定です。 (引き続き紙媒体での提出も可能です。)
現在、国においてG-MISのシステム改修をすすめているため、詳細は追ってお知らせいたします。
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