ホーム > 新型コロナウイルス感染症の療養終了された方へ(令和4年9月8日更新)
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更新日:2022年12月19日
療養期間中の健康観察において、発熱や息苦しさ等の症状があり、療養終了の基準を満たしているか確認が必要な方については、保健所から電話連絡を行い、療養終了または延長の説明を行います。
上記に該当しない方は、原則連絡は行いません。療養終了日の翌日から出勤や登校などを行うようお願いします。
健康状態の報告漏れがあったり、体調面に不安があり、療養終了の可否について確認したい方は、保健所からの連絡時に伝えていただくか、もしくは健康推進班(0980-82-4891)へご連絡ください。
My HER-SYSで療養証明書の表示・証明または保健所へ郵送で発行申請をすることができます。
詳細は自宅・宿泊療養証明書についてをご覧ください。
有症状の方は発症日から10日間経過するまで、無症状の方は検査を受けた日から7日間経過するまでは、周囲の人に感染させてしまうリスクがあることから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等のハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所や会食等を避けること、マスクを着用すること等、感染予防行動の徹底をお願いします。
療養終了後にPCR検査を受けると、ウイルスの残渣に反応してしまい、陽性反応が出続けてしまうことがあります。そのため、陰性確認のためにPCR検査は受けないでください。
ご自身の判断や職場の指示等で、陰性確認のための検査を受けて陽性となった場合、保健所から再度の療養は原則求めません。また、保健所が求める療養期間を超えて、自宅で過ごしていた場合は。県が発行する療養証明の期間には含まれません。
療養終了後4週間程度は、ご自身で健康観察(体温測定など)を行い、気になる症状が出現した際には、新型コロナウイルス感染症の療養終了したことを伝えた上で、かかりつけ医へのご相談をお願い致します。
一度新型コロナウイルスに感染したことのある方でも、繰り返し感染(再感染)してしまうことがありますので、引き続きマスク着用や手洗い、うがい、3密を避けるなどの感染対策の徹底をお願い致します。
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