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更新日:2022年6月8日
沖縄県八重山保健所 健康推進班(2022年6月6日暫定版)
現在、陽性者の急増に伴い、保健所から陽性者への連絡に時間を要する場合があります。
八重山保健所では令和4年5月16日からインターネット入力(沖縄県電子申請サービス)で自身の体調や家族の状況、行動歴等の入力を受け付けています。
保健所から連絡をお待ちの間に下記リンクから事前にお答えいただくことで、体調面に不安がある方を把握しやすくなるとともに、電話聞き取りの時間が短縮されますので、入力へのご協力をお願いします。
※下記リンクは陽性者本人の携帯電話あてSMS(ショートメッセージ)でも送付しています。医療機関から保健所に届け出のあった日の当日または翌日中に送付しています。
【八重山保健所】新型コロナウイルス感染症にかかる調査(外部サイトへリンク)
(入力にかかる所要時間はおよそ10分です)
医療機関から届出された、発生届の内容を確認し、以下の説明を行います。
法律にもとづいて、感染を広げないために仕事や学校を休んでいただくことです。就業制限がかかっている期間中は、下記基準を満たすまで自宅や宿泊療養施設などで療養していただくよう求めています。
就業制限解除の基準 |
発症日(症状が出現した日)を0日目として10日間経過し、かつ症状軽快後 72時間経過した日まで
(例)発症日が5月1日の場合、解除予定日は5月11日となります。
※症状軽快とは、解熱剤を使用せずに37.5℃以上の発熱がなく、呼吸器症状が改善傾向にある状態のことです。
※解除予定日までに発熱や息苦しさ等の症状を認め、上記基準を満たさない場合には、期間を延長することがあります。
検査を受けた日を0日目として7日間経過した日まで
(例)検査を受けた日が5月7日の場合、解除予定日は5月14日となります。
※療養中に症状が出現した場合は、発症日から10日間となります。
法律にもとづいて、周囲への感染を防ぎ、治療に専念するために入院していただくことです。医師が入院が必要と判断した場合に適応となります。入院治療費については、後日に書類申請していただくことで、公費による自己負担の軽減制度があります。
就業制限と入院勧告が解除になる際には保健所からSMS(ショートメッセージ)または電話にてご連絡します。
※解除予定日の15時までに保健所からの連絡がない場合は、お手数ですが健康推進班(0980-82-4891)へご連絡ください。
保健所からの体調確認の結果、受診が必要だと判断された場合には、八重山病院への受診をご案内します。緊急性に応じて、受診日時を調整します。
現在、医療機関のひっ迫のため、薬剤の処方目的での受診が困難となっております。ご家族や身近な人に解熱剤や咳止め等の市販薬の購入をお願いしてください。
なお、症状や持病などによっては、受診時に入院が必要になる場合がありますので、下記を参考に、あらかじめ入院に必要な物のご準備をお願いします。
・保険証 ・体温計 ・お薬手帳(持っている場合)
・いつも内服している薬 ・石けん ・シャンプー リンス
・ひげそり ・歯磨き ・コップ ・ティッシュペーパー
・おはし(スプーン フォーク) ・マスク ・タオル
・部屋着 ・下着(必要時はおむつやパッドなど)
・室内履き(履き慣れたもの) ・携帯電話の充電器 など
※洗濯は手洗いになります。
八重山病院へ自家用車でドライブスルーでの受診になります。あらかじめ、車種・色・ナンバーを確認し、保健所からの連絡時に伝えてください。
八重山病院の駐車場は入構して左側のゲートのない駐車場です。(令和4年1月9日より案内が出ています)
保健所からの連絡時に自宅の環境や同居家族の有無などについても確認し、今後の療養先について決定します。
基本的には、自宅もしくは宿泊療養施設での療養となりますが、症状や持病などによっては、入院が必要になる場合があります。また、宿泊療養施設での療養を希望された場合でも、八重山保健所管内の流行状況や施設の稼働状況によっては、自宅での療養をお願いする場合がありますので、ご承知おきくださいますようお願いします。
沖縄県 新型コロナ感染症の方が自宅で安全に過ごし頂く場合の注意事項には「新型コロナウイルス感染症自宅療養のしおり」がありますので、ご覧になってください。
★同居の方がいるときは、家の中でもマスクをつけるなどの感染対策を行ってください。
疫学調査は感染拡大を防ぐ目的の対応です。保健所から携帯電話にて連絡しますので、ご協力をお願いします。
事前に電子申請サービス(外部サイトへリンク)で主な聞き取り内容についてお答えいただくことで、電話聞き取りの時間が短縮されます。
・症状の経過、発症日(症状が出現した日。無症状の場合は検査を受けた日)
・感染源の心当たりの有無(いつ、どこで、誰から感染したか)
・発症日2週間前からの渡航歴(飛行機、船)
・同居家族の有無、家族構成
・濃厚接触者の有無
発症日の2日前から就業制限解除の基準を満たすまでの期間は、 周囲の人にウイルスを感染させてしまう可能性があり、その期間を感染可能期間といいます。(無症状者の方は検査を受けた日から2日前から就業制限解除の基準を満たすまでの期間)
「濃厚接触者の目安」をもとに、感染可能期間に接触された方を思い出してください。もし、同居家族以外の方に濃厚接触者だと思われる方がいる場合は、ご本人様からその方へご連絡して、周囲の方への感染を防ぐ感染対策をしっかり行うこと、症状がある場合には発熱外来や石垣市コロナ相談外来への相談を促してください。
令和4年6月6日~30日の間、陽性者と接触があった方またはその不安のある方を対象とした臨時PCR検査場が開場しています。同居家族以外に接触者がいる場合は、こちらのご活用もご検討ください。
石垣市における臨時PCR検査のご案内(沖縄県ホームページ)
※同居家族については、保健所からご案内します。
※会場では検査の実施のみで、薬の処方ができないため、発熱等の症状がある方は発熱外来や石垣市コロナ相談外来へのご相談をお願いします。
感染可能期間内に下記の接触がある人
1) 同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)
2) 手が届く距離(目安として1 メートル)、マスクなどの必要な感染予防策なしで15分以上接触
※国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領2020年5月29日暫定版」を一部改変
● 八重山保健所 健康推進班 (9時~17時)
電話 0980-82-4891
● 沖縄県コールセンター(24時間対応)
電話 098-866-2129
※息苦しい、顔色が悪い、もうろうとしている等、緊急性が高い症状がある場合は、救急車(119)を呼び、新型コロナウイルス感染症患者であることを救急隊に伝えてください。
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