ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 施設案内・組織案内 > 宮古保健所各班の業務内容 > 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について【宮古保健所】 > 【宮古保健所】「新型コロナウイルス感染症」と診断された発生届出対象者の方へ
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更新日:2022年12月26日
宮古保健所管内で新型コロナウイルス感染症と診断された方で、以下の4類型に該当する方に対し、宮古保健所からのお知らせと、感染拡大防止のための協力依頼が掲載されております。本ページを最後までご一読いただき、保健所からの電話連絡をお待ちください。
①65歳以上の方、②入院を要する方、③重症化リスクがあり、かつ、コロナ治療薬または酸素投与で治療をしている方、④妊婦
上記のいずれにも当てはまらない方については、届出対象外となり保健所からの連絡はありません。沖縄県陽性者登録センターへの登録の上、下記資料および沖縄県新型コロナウイルス感染症対策特設サイトをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の療養終了までの流れ(PDF:357KB)
発生届対象外の方 新型コロナウイルス感染症の陽性の方へ~自宅療養中に気をつけること~
(PDF:357KB)
沖縄県 新型コロナウイルス感染症陽性と判明した後の流れについて(R4.9.26〜)
届け出対象の方は、以下の案内を最後までご一読いただき、保健所からの電話連絡をお待ちください。
新型コロナウイルス感染症患者に対する療養期間が短縮となりました。
新型コロナウイルス感染症と診断された方の療養期間は下記のとおりとなります。療養期間中は外出自粛及び自宅療養のご協力をお願いいたします。
療養先について相談がある場合は、宮古保健所健康推進班(0980-73-5074)までご連絡下さい。
※療養開始日は新型コロナウイルス感染症の診断日(医療機関の発生届に記載されている診断日)です。発症日とは異なります。
発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除となります。(※1)
発症日から10日経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除となります。
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除となります(従来から変更なし)。(※1,2,3)
※1, 有症状の方は10日間、無症状の方は7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、下記の「新型コロナウイルス感染症 陽性だった場合の療養解除について」の図を参考に自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※2, 5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、5日間経過後(6日目)に解除可能。検査キットについては国が承認した「体外診断用医薬品」を選んでください。
厚労省HP 新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キットの承認情報(外部サイトへリンク)
※3, 療養期間中に症状が出た場合は、その日が発症日となり発症日を0日目とし、翌日から7日間の療養が必要になります。
新型コロナウイルス感染症の診断された方については療養期間が解除されるまでは、下記の業務に従事しないことのご協力を求めております。
•飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務
•接客業その他多数の者に接触する業務
※令和4年 6月9日以降に医療機関から新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方について、上記ご協力が得られる場合は、原則として就業制限を行わず、就業制限の通知文の発行も行いません。
※療養期間の証明については「療養証明書について」のページをご参照ください。
※発生届対象外の方は、療養証明書の発行は出来ませんのでご了承ください。
※協力が得られない場合は、就業制限の通知を行う事があります。
同居家族、同一世帯で生活されている方については、生活空間を共有しているため、基本的には濃厚接触者になります。
また、自宅療養中は、下記の資料を参考にご家庭内でも感染予防策をよろしくお願いいたします。
家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~(PDF:781KB)
家庭内感染予防チラシ(子ども向け)(PDF:806KB)
療養期間中は、My HER-SYS、自動架電、沖縄県の健康管理センターからの電話等により、健康観察の連絡がありますので、健康状態の報告をお願いいたします。
(健康観察ができない場合は、療養証明書が発行できない場合があります。)
初めてMy HER-SYSを利用する方がログインするには新規登録が必要になります。登録方法は下記の「My HER-SYSご利用ガイド詳細版」を参照ください。
体調不良、薬の処方希望などについては、基本的に診断のついた医療機関への相談を案内する事になります。診断のついた医療機関又は保健所へご相談ください。
自宅療養の詳細については、下記資料「自宅療養のしおり」もご一読下さい。
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