精神障害者保健福祉手帳制度

ページ番号1006689  更新日 2024年1月11日

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サービスの内容

手帳の交付を受けた精神障害者に対する各種援助制度等を受けやすくし、社会復帰や社会参加の促進及び自立を図ることを目的として、平成7年度の精神保健福祉法の改正に伴い同年10月より実施されています。

対象者

精神疾患を有する者のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活への制限を受ける者が対象となります。対象となる精神障害は精神病、知的障害(療育手帳の対象者は除く)、精神病質などです。

メリット

  1. 税制上の優遇措置が受けられます。所得税、住民税、相続税の障害者控除等。贈与税の非課税(1級のみ)。通院等に有する自動車税、軽自動車税又は自動車取得税の減免(1級のみ)。
  2. 県立・市町村の施設の使用料等が減免される場合があります。
  3. NTT電話番号案内料が免除されます。(ふれあい案内)
  4. 公営住宅の入居に関して、優遇される場合があります。
  5. 映画館、演劇場の料金の割引が行われる場合があります。
  6. 生活保護を受給されている場合、障害者加算を受けられます(1・2級のみ)。

申請方法

お住まいの市町村の精神保健福祉担当窓口に必要書類をもって申請します。

必要書類

  • 申請書(指定の様式)
  • 診断書(指定の様式)
    ※精神障害で障害年金を受給されている方は、障害年金証書の写し及び直近の振込通知書若しくは年金支払い証書の写しでも可。
  • 保健福祉手帳の写し
    ※新規申請の場合は、必要ありません。

お近くの申請窓口

宮古島市障がい福祉課 電話:0980-73-1975
多良間村住民福祉課 電話:0980-79-2623

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。