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更新日:2019年1月10日
「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、難病法)」に基づき、国の定めた指定難病にかかる医療費の一部を公費負担し、患者の経済的負担を軽減する制度です。
制度を利用するには、申請し認定される必要があります。
特定医療費(指定難病)公費負担制度のしおり(PDF:183KB)
沖縄県内に住所を有する指定難病と診断された方で、次のいずれかに該当する方。
下記リンクより、対象疾病及び診断基準、重症度分類の確認、臨床調査個人票のダウンロードができます。
申請する際には、1)対象疾病であるか、2)診断基準及び重症度分類を満たしているか、3)臨床調査個人票の作成が可能か、主治医とよく相談してください。
自己負担上限額とは、患者や患者と同じ医療保険に加入する方の所得、または患者の症状の程度により設定されるものです。
自己負担上限額までを窓口でお支払いいただき、1カ月の支払いが自己負担上限額に達したあとは、その月の支払いを公費負担します。
(1カ月の支払いが自己負担上限額に達したあとは、その月の自己負担はありません。)
自己負担上限額は月額となっており、月がかわるとあらためて自己負担上限額までの支払いが発生します。
申請及び問合せ窓口はお住まいの住所を管轄する保健所となります。申請を希望される方は必要書類をご準備の上、管轄保健所へ提出してください。
保健所名 担当班 |
郵便番号 |
住所 |
電話 |
管轄地域 |
北部保健所 地域保健班 |
905-0017 |
名護市大中2-13-1 |
0980-52-2704 |
名護市、本部町、今帰仁村、東村、大宜味村 国頭村、伊江村、伊平屋村、伊是名村 |
中部保健所 地域保健班 |
904-2155 |
沖縄市美原1-6-28 |
098-938-9883 |
宜野湾市、沖縄市、うるま市、北谷町 嘉手納町、読谷村、中城村、北中城村 金武町、恩納村、宜野座村 |
南部保健所 地域保健班 |
901-1104 |
南風原町字宮平212 |
098-889-6945 |
浦添市、南城市、糸満市、豊見城市、西原町 与那原町、八重瀬町、南風原町、久米島町 渡嘉敷村、渡名喜村、粟国村、座間味村 南大東村、北大東村 |
宮古保健所 地域保健班 |
906-0007 |
宮古島市平良字東仲宗根476 |
0980-72-8447 |
宮古島市、多良間村 |
八重山保健所 地域保健班 |
907-0002 |
石垣市真栄里438 |
0980-82-3241 |
石垣市、竹富町、与那国町 |
那覇市保健所 地域保健課 |
902-0076 |
那覇市与儀1-3-21 |
098-853-7962 |
那覇市 |
必要書類については、「特定医療費(指定難病)公費負担制度のしおり」及び「マイナンバーの提示について」をご確認ください。
申請書等ついては、下記よりダウンロードできます。
保健所で申請書類を受け付けた日が有効期間開始日となり、終了日は申請した月により下記のように異なります。
書類がそろっていない場合は受付できませんのでご注意ください。
審査会にて認定の可否を審査するため、審査結果が申請者の手元に届くまでには申請後、約2カ月かかります。
審査結果通知書は申請の際に提出していただいた返信用封筒にて郵送します。
審査会にて認定された場合、「特定医療費(指定難病)受給者証(以下、受給者証)」と「特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理票(以下、管理票)」が交付されます。
また、認定されなかった場合(審査保留(書類の追加提出や臨床調査個人票の補正等をお願いします。)、不認定)についても、その理由を記載した通知書を郵送します。
指定医療機関とは、「難病法」に基づき、都道府県の指定を受けた「病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション」のことです。
医療費の助成対象となるのは、指定医療機関を利用した場合に限られ、利用する指定医療機関は受給者証に記載する必要があります。
指定医療機関以外の医療機関等、または受給者証に記載されていない医療機関等を利用した場合は医療費助成の対象外となります。
新たな医療機関等を利用したい場合は、事前に保健所への届出が必要です。
県内の指定医療機関については、沖縄県地域保健課(疾病対策班)のサイトにて確認できます。
指定医とは、「難病法」に基づき都道府県の指定を受け、申請に必要な「臨床調査個人票」を作成できる医師のことで、下記のような別があります。
指定医以外が作成した臨床調査個人票は無効となります。
県内の難病指定医・協力難病指定医については、沖縄県地域保健課(疾病対策班)のサイトにて確認できます。
氏名、住所、加入している医療保険等、受給者証の記載事項に変更があった場合は、必要書類を添えて30日以内に保健所へ届出て下さい。
また、受給者証の紛失、汚損による再交付や、受給資格が喪失した場合(県外への転出、治癒、死亡等)も保健所への届出が必要です。
必要書類等は「特定医療費(指定難病)公費負担制度のしおり」に一部記載していますが、詳細については保健所へお問い合わせください。
申請書等ついては、下記よりダウンロードできます。
受給者証の有効期限終了後も医療費助成制度の利用を希望する場合は、更新申請が必要です。
詳しくは、毎年6月~7月に保健所より郵送される更新案内をご確認ください。
Q1.指定難病とは?
A1.難病のうち、以下の要件をすべて満たすものを、厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定したもの。
平成29年4月1日現在、330疾病が指定されています。
Q2.申請日以前の治療費は助成対象になりますか。
A2.助成対象とはなりません。
保健所が申請を受け付けた日が、医療費助成の開始日となります。
Q3.受給者証があれば、どこの病院や薬局でも利用できますか。
A3.どの医療機関や薬局でも利用できるわけではありません。
利用できる医療機関や薬局は、受給者証に記載された指定医療機関です。
新たな指定医療機関の利用を希望する場合は、事前に保健所へ届出て、受給者証に指定医療機関名を記載する必要があります。
Q4.県外の医療機関や薬局を利用できますか。
A4.医療機関や薬局が都道府県の指定を受けた、指定医療機関なら利用可能です。
ただし、受給者証に医療機関等の名称が記載されている必要がありますので、記載のない場合は利用する前に保健所へ届出てください。
県外の指定医療機関については、各都道府県のサイトにて公開されています。
Q5.県外の難病指定医や協力難病指定医が作成した臨床調査個人票は、沖縄県内でも使用可能ですか。
A5.使用可能です。
難病指定医、協力難病指定医は、各都道府県のサイトにて公開されています。
Q6.受給者証に記載されていない医療機関を受診したい場合はどうしたらいいですか。
A6.まずは受診を希望する医療機関が指定医療機関であるか確認してください。
指定医療機関であれば、受診する前に保健所へ届出て受給者証に医療機関名を記載してください。
保健所へ届けずに受診した場合は、医療費助成の対象外となります。
Q7.医療費助成の対象となる範囲は?
A7.次の条件をすべて満たす場合に、医療費助成の対象となります。
Q8.管理票を紛失してしまいました。
A8.保健所にて再交付します。
管理票は指定難病にかかる医療費を管理するための大切なものです。
受給者証と同様、紛失しないように保管して下さい。
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