ホーム > 高齢者等施設における新型コロナウイルス感染症「5類」移行後の対応について
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更新日:2023年6月21日
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけが「5類感染症」に移行します。
新型コロナウイルス感染症の感染者発生時における報告について、保健所への報告基準が下記のとおり変更します。 患者発生届は終了します。保健所で患者や濃厚接触者の特定は行わないため、保健所への陽性者報告は不要です。ただし、新型コロナウイルス感染症の集団発生が疑われ下記条件に該当する場合は報告を受け、必要時には感染対策に関する相談を行います。
ア.同一の感染者もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発 生した場合
イ. 同一の感染者もしくは食中毒による患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症施設長が報告を必要と認めた場合
※1 ご相談の際は、以下の様式1「社会福祉施設等における感染症等発生報告【入所施設】」及び「感染症(疑い含む)発生報告」、または様式2「社会福祉施設等における感染症等発生報告【通所施設】」及び「施設内における感染症等発生条項について(確認用様式)」に記載のうえ、北部保健所健康推進班までご連絡ください。
【連絡先】北部保健所健康推進班:0980-52-5219
月~金(祝日除く)午前9:00~11:30、午後13:00~17:00
(報告用) 様式1「社会福祉施設等における感染症等発生報告【入所施設】」及び「感染症(疑い含む)発生報告」(エクセル:36KB)
(記載例) 様式1「社会福祉施設等における感染症等発生報告【入所施設】」及び「感染症(疑い含む)発生報告」(エクセル:26KB)
(報告用)様式2「社会福祉施設等における感染症等発生報告【通所施設】」及び「施設内における感染症等発生状況について(確認用様式)」(エクセル:25KB)
(記載例)様式2「社会福祉施設等における感染症等発生報告【通所施設】」及び「施設内における感染症等発生状況について(確認用様式)」(エクセル:27KB)
※2 詳細については、以下のサイト(別添ファイル)をご確認ください。
令和5年5月8日付け保確第69号沖縄県こども生活福祉部長・沖縄県保健医療部長「令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の感染者発生時における報告について」(PDF:357KB)
入所者の体調が悪くなったとき、かかりつけ医や嘱託医等にご相談ください。
ただし、息苦しい、意識がぼんやりしてもうろうとしているなど、緊急性が高い場合は救急受診してください。
沖縄県高齢者福祉介護課(介護指導班) 新型コロナウイルス関連のお知らせ(外部サイトへリンク)
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/kodomo/korei/shido/shingatakorona-virus.html
*北部保健所管内は、以下のとおり9市町村です。
名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊是名村、伊平屋村
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