飲料水貯水タンク(簡易専用水道)の管理(中部保健所)

ページ番号1006649  更新日 2024年1月11日

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受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを水道法では「簡易専用水道」といい、施設の設置及び変更等に際しては各保健所へ届け出る他、少なくとも年1回は、施設の掃除を行い検査を受けることを義務づけています。

権限移譲により、中部保健所管内の次の市町村については、各市町村担当課が届出の窓口になります。

  • 沖縄市、宜野湾市、うるま市(平成25年4月以降)
  • 宜野座村(平成30年4月以降)

問い合わせ先

  • 当所 生活衛生班 電話:098-938-9787
  • 県衛生薬務課 電話:098-866-2055
  • 各市町村水道事業担当課

※簡易専用水道の定期検査の申し込みは以下の登録検査機関からお願いします。

  • 一般財団法人沖縄県環境科学センター 電話:098-875-1941
  • 日東化学工業株式会社 電話:093-451-2711
  • 株式会社沖縄環境保全研究所 電話:098-934-7020

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 中部保健所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-28 中部合同庁舎中部保健所棟
電話:098-938-9886 ファクス:098-938-9779
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。