ホーム > 組織で探す > 保健医療部 中部保健所 > 【重要】中部保健所における窓口業務の一時休止(再)について(生活衛生班・環境保全班)
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更新日:2022年1月25日
新型コロナウイルス感染症の対策につきまして全庁体制で取り組んでいるところですが、同感染症の発生状況の収束の兆しが見えず、継続して調査体制を強化する必要があります。
つきましては、中部保健所における生活衛生、食品衛生及び環境保全に関する窓口業務について下記のとおり再度一時休止することと致しましたのでご連絡致します。ご理解ご協力いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。
記
1.休止業務内容:下記の業務に係る申請・相談・受付・許可証発行等の窓口業務
1)生活衛生関連業務:
①理容所、②美容所、③旅館業、④クリーニング所、⑤公衆浴場、⑥興行場、
⑦特定建築物、⑧事業登録(ビル管)、⑨水道法、⑩住宅宿泊(民泊) 等
※郵送による受付は実施しておりません。
2)食品衛生関連業務:
①食品衛生法(営業許可関係)、②調理師・製菓衛生師免許、③化製場 等
※郵送等による受付は実施しておりません。
※但し、営業許可施設のうち、令和4年1月末に有効期限を満了する施設については、下記の休止
期間中、1月31日のみ受付を行います。
3)医事薬事関連業務:
①医療法、②施術所・歯科技工所、③医療従事者免許、④医薬品医療機器等法、
⑤毒物及び劇物取扱法、⑥麻向法 等
※郵送等による受付は行います。
4)環境保全関連業務;
①産業廃棄物処分業・収集運搬業、②自動車リサイクル(解体・破砕業)業、
③フロン排出規制法、④土壌汚染防止対策、⑤赤土等流出防止条例、
⑥特定粉じん(石綿)排出作業、⑦水質汚濁防止法、⑧浄化槽法、⑨温泉法
⑩ダイオキシン特措法 等
※郵送による受付を行います。直接持参される方は、入口に設置した所定のボックスへ投函ください。
2.窓口休止期間:令和4年1月31日(月)~令和4年2月4日(金)
感染状況により延長する場合は別途ご連絡致します。
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