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更新日:2020年5月22日
「難病患者に対する医療等に関する法律」の成立を受け、平成27年1月1日から新たな難病医療費助成制度が実施されました。令和元年7月1日より2疾病が追加され、333疾病が対象となっています。
※ 那覇市に住民登録のある方は、必要書類が異なりますので、那覇市保健所へお問い合わせください。
特定医療費(指定難病)助成制度を受けられる方は、必要書類を揃えて、お住まいの管轄保健所に提出してください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止・予防対策のため、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方は、有効期間の満了日を1年間延長します。該当となる方は令和2年度の更新の申請は不要とさせていただきます。詳しくはこちらをご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止・予防対策のため、申請及び届出は可能な限り郵送で行ってください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止・予防対策のため、指定医療機関の変更(受給者証への医療機関の追記、削除等)のみの申請については、当面の間は申請は不要とします(緊急の場合は、受給者証に記載のない指定医療機関での受診も医療費助成の対象とします。また、指定医療機関での受診が困難な場合は、指定医療機関以外の医療機関での受診も医療費助成の対象とします。)。他の申請及び届出が必要になった際に併せて申請してください。
申請を受け付けてから結果が届くまで約2~3ヶ月かかります。
医療費助成対象者として承認された場合は、受給者証を発行します。受給者証をご持参の上、難病指定医療機関で受診して下さい。
保健所にもあります。 |
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臨床調査個人票(外部サイトへリンク) |
難病指定医が記載します。難病指定医は、認定基準に該当するか否かを確認して下さい。 ※臨床調査個人票の研究等への利用についての同意をされる方は、申請書別添「臨床調査個人票の研究利用に関するご説明」をご確認いただき、申請書に署名をお願いします。 |
医療保険証の写し |
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住民票謄本(医療保険世帯全員が含まれているもの) |
医療保険世帯員:受給者及び医療保険証の写しを確認する必要がある構成員が全員含まれているもの。 |
市町村民税所得課税証明書
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医療保険上の所得区分照会における同意書(ワード:23KB) |
保健所にもあります。 |
返信用封筒(長3形に宛先記入)、140円切手 | 結果送付用 |
その他必要に応じて提出が必要な書類
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世帯内に受給者がいる場合は、自己負担上限額を世帯按分します。
申請日以前1年間に指定難病にかかった医療費が1ヶ月の総額33,330円を超えていた月が3回以上あることを証明する際に必要 医療費助成を受ける本人と手続きを行う方が異なる場合に必要 |
印鑑(認印可) | 念のためご持参下さい。 |
指定医療機関、自己負担上限額(所得区分・人工呼吸器装着・軽症高額該当・高額かつ長期・重症患者認定)及び指定難病の名称の変更については、支給認定の変更を行うため、特定医療費支給認定申請書(変更)に記載し申請すること。 変更があった場合は、30日以内に保健所に申請して下さい。 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止・予防対策のため、指定医療機関の変更(受給者証への医療機関の追記、削除等)のみの申請については、当面の間は申請は不要とします(緊急の場合は、受給者証に記載のない指定医療機関での受診も医療費助成の対象とします。また、指定医療機関での受診が困難な場合は、指定医療機関以外の医療機関での受診も医療費助成の対象とします。)。他の申請及び届出が必要になった際に併せて申請してください。 |
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特定医療費(指定難病)受給者証等記載事項変更届(エクセル:23KB) |
受診者に関する事項(氏名・住所等)、被保険者証に関する事項 ※ただし、保険者の変更について、国保、後期高齢→被用者保険等、被用者保険等→国保、後期高齢保険の変更の場合、自己負担上限額の算定をおこなうため、必要書類を添付して下さい。なお、保険変更により自己負担上限額が変更になる場合は、特定医療費(指定難病)支給認定申請書(変更)にて申請して下さい。 |
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