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更新日:2020年5月22日
新型コロナウイルス感染症に関連する厚生労働省等の通知を掲載いたしますので、難病指定医療機関におかれては各通知についてご了知いただきますようお願いします。
今般の新型コロナウイルス感染症の発生の状況等を鑑み、令和2年4月30日に、児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令(以下、改正症例といいます。)が交付及び施行されました。
改正省令の施行に伴い、令和2年3月1日から令和3年2月28日に有効期間が満了する受給者については、現に効力を有する支給認定の有効期間に1年を加えた期間となりますので、該当する受給者は令和2年度の更新の申請は不要となります。
なお、受給者証の取り扱いについては、有効期間が延長された後も現に受給者に交付されているものを引き続き使用することとしますので、ご了知おきください。
各指定医療機関におかれましては、当該措置についてご了知いただき、該当する受給者が更新申請に係る臨床調査個人票の取得のみを目的とした急を要さない受診をされないようご対応をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等については、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱い」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)において、その取扱いが示されております。また、同取扱において患者のなりすましの防止や虚偽の申告による処方を防止するための措置に関し、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について」(令和2年4月10日厚生労働省医政局難病対策課等事務連絡)において示されております。
特定医療(指定難病)についても同措置の対象となることから、各指定医療機関におかれましては、当該事務連絡をご確認の上、適切にご対応いただきますようよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(PDF:463KB)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について(PDF:80KB)
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定医療機関等が休業すること等により、指定医療機関等において受給者が公費負担医療を受けることができない場合が考えられます。
つきましては、そのような場合においても、患者への必要な医療の確保に万全を期す観点から、緊急の場合は、受診する医療機関と受給者証に記載する指定医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に指定医療機関の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定医療機関での受診が困難な場合においては、医療機関において受給者証を提出した上で、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いといたします。また、当該患者に係る公費負担医療の請求等については、別紙2のとおり取扱われるようお願いいたします。
受給者証への医療機関の追記、削除については、当面の間は当該申請のみの申請は不要としておりますので、ご承知おきください。
なお当該措置の解除については、決定次第改めて案内を掲載します。
先日の厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部において、「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(令和2年3月1日)が別添のとおり発出されましたので、周知いたします。
難病患者は、継続的な医療・投薬が必要となる上、基礎疾患がある方や免疫抑制剤等を用いている方が含まれるため、指定医療機関におかれましては、当該事務連絡をご確認いただき、実情に応じた対策を講じていただきますようよろしくお願いいたします。
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