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更新日:2019年6月13日
沖縄県ではこのたび、県内における依存症の医療体制の強化を図るために、「依存症専門医療機関」と「依存症治療拠点機関」について、「沖縄県依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定要綱」により、選定の手続きを定めました。
・「依存症専門医療機関」は、「アルコール健康障がい」「薬物依存症」及び「ギャンブル等依存症」に取り組んでいる医療機関として、「依存症専門医療機関」となることを希望する場合に、所定の要件を満たせばなることができます。
・「依存症治療拠点機関」は、「依存症専門医療機関」である医療機関のうち、沖縄県における依存症の治療拠点となる医療機関として、「依存症治療拠点機関」となることを希望する場合に、所定の要件を満たせばなることができます。
・「依存症専門医療機関」及び「依存症治療拠点機関」の選定の対象とする依存症は、「アルコール健康障がい」「薬物依存症」「ギャンブル等依存症」になります。なお、全ての依存症だけでなく、「アルコール健康障がい」「薬物依存症」「ギャンブル等依存症」のどれかひとつを対象として選定を希望することでも差し支えありません。
・選定された場合は、このホームページの「医療機関一覧」で公表いたします。
・依存症専門医療機関に選定された医療機関は依存症専門医療機関であるとして、また、依存症治療拠点機関として選定された医療機関は依存症治療拠点機関であるとして広告することができます。なお、この広告については、医療法(昭和23年法律第205号)の規制を受けるものとなります。
※上記についての詳細は、平成29年6月13日付けの厚生労働省通知 「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について(PDF:203KB)」を参照ください。
・依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関となることのできる要件は、「沖縄県依存症専門医療機関・依存症治療拠点選定要綱」に記載のとおり、平成29年6月13日付けの厚生労働省通知「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」の別紙「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関 選定基準」で定められている選定基準となります。
◇依存症専門医療機関として選定されることを希望する医療機関は、様式1(申請書)と別紙1に必要事項を記載して下の申請書提出先に郵送または持参で提出してください。
◇アルコール健康障がい、薬物依存症、ギャンブル等依存症のいずれかについて、依存症専門医療機関と依存症治療拠点機関を同時に選定されることを希望する医療機関は、様式1(申請書)と別紙1及び別紙2に必要事項を記載して下の申請書提出先に郵送または持参で提出してください。
◇アルコール健康障がい、薬物依存症、ギャンブル等依存症のいずれかの依存症専門医療機関として既に選定された医療機関が、当該依存症に関する依存症治療拠点機関として選定されることを希望する医療機関は、様式1(申請書)と別紙2に必要事項を記載して下の申請書提出先に郵送または持参で提出してください。
(申請書提出先)
〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2
沖縄県保健医療部地域保健課精神保健班 「依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関」選定担当 あて
(問い合わせ電話番号) 098-866-2215
◇申請書の提出を受け、選定の要件を満たしている場合は、沖縄県から選定通知書を交付いたします。
沖縄県依存症専門医療機関・依存症治療拠点選定要綱(PDF:71KB)
沖縄県依存症専門医療機関・依存症治療拠点機関選定申請書(様式1)(エクセル:19KB)
・依存症専門医療機関の選定申請(別紙1)(エクセル:24KB)
・依存症治療拠点機関の選定申請(別紙2)(エクセル:15KB)
保険医療機関名称 | 保険医療機関所在地 | 対象の依存症 | 選定日 |
医療法人晴明会 糸満晴明病院 | 糸満市字大度520番地 | アルコール健康障がい | 平成30年11月30日 |
独立行政法人国立病院機構 琉球病院 | 国頭郡金武町字金武7958-1 |
アルコール健康障がい 薬物依存症 ギャンブル等依存症 |
令和元年6月12日 |
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