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ホーム > 令和3年度 新型コロナウイルス感染症PCR検査強化事業の実施にかかる協力検査機関募集

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更新日:2021年3月25日

令和3年度 新型コロナウイルス感染症PCR検査強化事業の実施に係る協力検査機関募集

以下のとおり募集します。

1 目的

 市中における感染が持続している状況においても、社会活動を継続していくため、エッセンシャルワーカーのうち、介護サービス事業所・施設、障害福祉サービス施設・事業所、保育施設(以下「事業所等」という。)において、施設内感染やクラスター発生を未然に防止する必要がある。
 そのため、事業所等の職員を対象として、定期的なPCR検査(無症状者に対する検査として、厚生労働省が保険診療の適用を認めた検査法を含む。)を実施するに当たって、検査を受託する検査機関を募集する。なお、本事業は一定期間に多くの検査を実施するため、本要項による募集は、広く検査機関を募集し、各検査機関の配分を決定することを目的とする。

2 検査対象

 下記事業所等に勤務し、利用者と接する職員を対象とする。
(1) 介護サービス事業所・施設職員 (約2.5万人)
(2) 障害福祉サービス施設・事業所職員 (約1.9万人)
(3) 保育施設職員 (約2.4万人)
※上記人数は概算であり、実際の検査数は変動する場合がある。

3 実施期間

 令和3年4月から6月を実施期間の目途とし、職員一人当たり計3回を目安として実施する。
 ただし、流行状況や検査実施施設数に応じて、実施期間や回数を変更して実施する場合がある。

4 協力検査機関の要件

 協力検査機関は、以下の項目全てを満たすこと。
(1) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項に基づき、県内において衛生検査所として登録されている検査機関であること。
(2) 県内に当該検査を実施するための施設を有する検査機関であること。
(3) 本事業の検査で、1日当たり100件以上の検査を実施可能であること。
(4) 原則として、検体搬入の翌日までに結果を報告できること。
(5) 県内の医療機関等と提携し、当該医療機関が検査結果を基に診断し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条第1項に基づき、県知事等へ発生届の提出ができる体制を構築していること。
(6) 本事業の実施により、ほかに受託している行政検査及び保険診療検査の実施に支障を来さないこと。

5 応募方法等

(1) 提案書の提出
  別紙「新型コロナウイルス感染症PCR検査強化事業提案書」に必要事項を記載し、「8 問い合わせ先」に記載するアドレス宛てに提出する。
(2) 募集期間
  令和3年3月25日(木)から令和3年4月1日(木)まで

6 問い合わせ先

 沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部総括情報部
 検査企画チーム 担当:原
 電話: 098-866-2014
 Mail:  pcrokinawa@pref.okinawa.lg.jp
      harakazu@pref.okinawa.lg.jp
      ※送信時は両アドレスに送信してください。

 

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お問い合わせ

保健医療部地域保健課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階

電話番号:098-866-2014

FAX番号:098-861-2888

新型コロナウイルス感染症対策本部総括情報部
検査企画チーム

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