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更新日:2020年9月12日
救急・周産期・小児医療機関において、新型コロナ疑い患者が受診した場合に、外来診療や必要に応じて入院診療を行うことができるよう、新型コロナ疑い患者受入れのための院内感染防止対策等を支援します。
新型コロナウイルス感染症救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金
疑い患者を診療する医療機関として県に登録された救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関(※)
※救命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター、小児救急中核病院、地域小児救急センター
疑い患者を診療する救急・周産期・小児医療のいずれかを担う医療機関の院内感染を防止するために必要な設備整備等を支援する。
(対象経費)
初度設備費、個人防具費、簡易陰圧装置、簡易ベッド、簡易診察室、HEPAフィルター付空気清浄機、HEPAフィルター付きパーテーション、消毒経費、救急用備品、
疑い患者を診療する救急・周産期・小児医療のいずれかを担う医療機関に対して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、救急・周産期・小児医療の提供を継続するため、院内感染防止対策を講じながら一定の診療体制を確保するための支援を行う。
(対象経費)
新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用(従前から勤務している者および通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。)
・新型コロナウイルス感染症救急・周産期・小児医療体制確保事業補助金交付要綱(PDF:3,860KB)
⇒(提出期限)8月27日(木)~9月11日(金)まで ※郵送で提出してください。
・本事業は、「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」と重複申請ができませんので、ご留意ください。
・対象事業者は、新型コロナウイルス感染症疑い患者を受入れる(救急隊からの搬送を一時的にでも受入れる)医療機関として県への登録が必要です。
・令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。また、実績報告の際は、領収書等の証拠書類が必要となりますので必ず保管しておいてください。
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