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更新日:2013年1月11日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条第1項の規定に基づき、都道府県は厚生労働大臣が定める感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)に即して感染症の予防のための施策に関する計画を定めることとなっています。
沖縄県では、平成11年12月に沖縄県感染症予防計画を策定し感染症対策を推進してきたところですが、平成19年4月の基本指針の一部改正を踏まえ、今般、沖縄県感染症予防計画を変更しました。
沖縄県感染症予防計画(平成24年12月)(PDF:450KB)
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