ホーム > 組織で探す > 保健医療部 地域保健課 > 【新型コロナウイルス感染症】療養期間中に提供された医療の公費負担について
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更新日:2020年12月10日
新型コロナウイルス感染症の療養期間中に提供された新型コロナウイルス感染症に関する医療については、保険給付分が差し引かれた自己負担相当分を公費で負担します。
陽性確定後、ホテルや自宅での療養期間中に病院などの医療機関で受けた診療や投薬が支給の対象です。療養期間には、ホテル入所または病院入院までの自宅待機期間が含まれます。
原則として、療養期間中に新型コロナウイルス感染症に関する医療の提供を受けた際は、その対象となる自己負担相当分について、医療機関の窓口での費用負担が免除されます。
受診した医療機関に対して、自己負担相当額の支払いを終えられた方は、所定のお手続きを経て、払い戻しをすることができますので、自己申告にご協力ください。
状況確認のため、療養期間中の医療提供の有無によらず、自己申告へのご協力をお願いします。
ご申告の際には、沖縄県電子申請サービスをご利用ください。
自己申告後、内容確認のため、県からお電話やメールでご連絡を差し上げることがありますので、対応へのご協力をお願いします。
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