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更新日:2012年8月23日
インフルエンザ入院サーベイランスがスタートします。
2009年(平成21年)の新型インフルエンザ(A/H1N1)発生以来、国及び県ではインフルエンザによる重症者の動向を把握するために「重症サーベイランス」を実施し、インフルエンザ患者の急性脳症の発症、人工呼吸器や集中治療室(ICU)の利用等について、全ての医療機関から保健所へご報告いただいておりますが、医療機関の負担軽減や報告内容の簡素化等の課題改善が強く求められてきました。
そのため、平成23年7月29日付けで感染症法施行規則の一部が改正され、きたる9月5日から、「基幹定点」として指定されている医療機関より、インフルエンザによる新たな入院患者について、週毎に報告をいただくこととなります。
また、これに伴い、平成21年度より全医療機関からいただいていた重症患者の報告は終了となります。これまでのご協力ありがとうございました。
なお、「インフルエンザ定点」にお願いしている届出(定点報告)については、これまでと変わらず継続となりますので、引き続きご協力よろしくお願いします。
北部保健所管内 | 県立北部病院 |
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中部保健所管内 | 県立中部病院、中頭病院 |
中央保健所管内 | 那覇市立病院 |
南部保健所管内 | 県立南部医療センター・こども医療センター |
宮古保健所管内 | 県立宮古病院 |
八重山保健所管内 | 県立八重山病院 |
感染症法施行規則の一部を改正する省令の施行について (PDF:1,110KB)
感染症法第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等の一部改正について(PDF:247KB)
インフルエンザに係る入院サーベイランスについて (PDF:153KB)
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