ホーム > 組織で探す > 保健医療部 地域保健課 > 感染症対策業務について(結核感染症班) > 新型コロナウイルス感染症について(医療機関の方へ)
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更新日:2021年2月12日
本県では、下記の厚生労働省事務連絡等に基づき、これまでCOVID-19や季節性インフルエンザ等の診療及び検査にご協力いただいた医療機関を、「発熱患者等の診療又は検査を行う医療機関」=「診療・検査医療機関」として指定し、次のインフルエンザ流行に備えた診療・検査体制の整備を推進したいと考えております。「診療・検査医療機関」の指定要件、申請方法、補助金等の内容については、下記PDF記載の厚生労働省事務連絡をご確認ください。
医療機関の皆様におかれましては、趣旨をご理解いただき、「診療・検査医療機関」としてご協力いただける場合は指定申請調書の提出をお願いします。
本県では、県内医療機関で診察した新型コロナウイルス関連肺炎疑い例について、原則として厚生労働省・国立感染症研究所が提示する定義等に基づいて行政検査を実施することとします。
現在、病態の知見、検査体制・医療体制整備の状況等により、「PCR検査の実施を推奨する対象者」と「PCR検査の検体提出先の考え方(行政検査と保険適用検査の分別)」を以下の通りとしています。医療機関の皆様におかれましては、趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
※これらの要件は、発生状況を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。
※疑い例の検査に関するご相談は、医療機関の所在地を所管する保健所へ連絡くださいますようお願い申し上げます。
本県では、PCR検査の検体の取扱いについては国立感染症研究所が作成した「2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」を参照としているところです。令和2年6月2日、当マニュアルが改訂され唾液でのPCR検査が可能となりましたので、本県のPCR検査の検体についての考え方は以下のとおりとしています。ただし、唾液でのPCR検査が可能となるのは「症状発症から9日以内の者」に限りますので、ご注意ください。
厚生労働省では、保健所等の業務負担軽減及び情報共有・把握の迅速化を図るため、緊急的な対応として、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム(HER-SYS)を開発・導入することとしました。本システムを活用いただくことにより、保健所、自治体(保健所以外の部門)、医療機関、関係業務の受託者等の関係者の間での情報共有が即時に行えるようになります。
県では、保険診療による検査を実施していただける医療機関にHER-SYSの導入を依頼しています。導入を希望する医療機関は下記の登録申請書にご記入の上、地域保健課(098-866-2215)までご連絡ください。提出方法について担当よりお知らせします。
医療機関向けの新型コロナ関係の厚労省通知を、県医療政策課ホームページに掲載しております。以下のホームページをご覧ください。
急性呼吸器感染症患者の診察時には標準予防策、つまり呼吸器症状を呈する患者本人にはサージカルマスクを着用させることを原則とし、医療従事者は、診察する際にサージカルマスクを含めた標準予防策を実施していることを前提とします。施設入口等にアルコールやマスクを設置し、他の受診者や見舞い客、診察に関わらないが患者と対面する可能性のある職員(受付、案内係、警備員など)の感染予防策にも十分配慮してください。そのうえで、新型コロナウイルス感染症患者の確定例、疑い例を診察する場合は、以下のことに留意してください。
医療機関を受診した患者に武漢市滞在を申告してもらうためのポスターを作成しました。日本語・中国語・英語で表記していますので、院内への掲示等でご利用ください。
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