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ホーム > 旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

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更新日:2021年1月4日

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

 

沖縄県版リーフレット(PDF:228KB)

○ 平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。
○ 法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられています。
○ 法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。

○ 平成31年4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行されました。
○ 法の前文では、旧優生保護法の下、多くの方々が、生殖を不能にする手術・放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする旨が述べられています。
○ 法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。


1.一時金の対象となる方について
以下の①または②に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
① 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)

※沖縄県の場合は、本土復帰以降に旧優生保護法が適用されたため、昭和47年5月14日以前は旧優生保護法に基づいた優生手術はありません。
           

② ①のほか、同じ期間に日本国内において生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます) 

 ※昭和23 年9月11 日から平成8年9月25 日までの間にハンセン病を理由に不妊手術を強要された方は対
象となります。

2.一時金の請求手続きについて
・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。   
・請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は下よりダウンロードしてください。

・請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。
※ 請求書の記載事項や添付書類についてはリーフレット2ページ目をご覧下さい。


3.一時金の金額
・一時金の額は、320万円(一律)です。
・支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。


4.お問い合わせ先
<沖縄県旧優生保護法一時金受付・相談窓口>
電話番号 098-866-2215  FAX 098-866-2241 メールアドレス aa090701@pref.okinawa.lg.jp
受付時間  8:30~17:15(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地  沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県舎3階 地域保健課
 

<厚生労働省 旧優生保護法一時金電話相談窓口>
電話番号   03-3595-2575  FAX 03-3595-2544 メールアドレス ichijikin@mhlw.go.jp
受付時間   9:30~18:00 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
 


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お問い合わせ

保健医療部地域保健課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階

電話番号:098-866-2215

FAX番号:098-866-2241

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