本会議(定例会と臨時会)

ページ番号1017081  更新日 2024年1月11日

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全議員で構成する議会の会議を本会議といいます。
議会には定例会と臨時会があり、いずれも知事が招集します。
定例会は、2月、6月、9月及び11月の年4回開かれ、県政の運営方針、予算、条例など重要な事項を審議します。
臨時会は、必要がある場合に、審議事項を決めて開かれます。

定例会の場合の、本会議の開会から閉会まではおおむね次のとおりです。

  1. 招集
  2. 議会運営委員会
  3. 本会議
  4. 委員会
  5. 本会議

1.招集

議会の招集は、知事が行います。通常開会の日の7日前までに招集を告示しなければならないことになっています。ただし、急施を要する場合はこの限りではありません。

2.議会運営委員会

会期日程、議事日程、質問の順位、発言時間、意見書・決議の取り扱いなど本会議を円滑に進めるための協議を行います。

3.本会議

本会議では、執行機関に対する代表質問、一般質問及び議案に対する質疑を行い、議会に提出された議案などに対する最終的な意思を決定します。

本会議の流れ

開会宣告
議長が宣告します。なお、本会議を開くには議員定数(48人)の半数以上の議員の出席が必要です。
会議を始める時刻は、午前10時で、議長が必要と認めるときは変更することができます。
諸般の報告
日程に入る前に議長が報告すべき事項を口頭または文書で行います。
会議録署名議員の指名
会議の初日に会議録に署名する議員(2人)を決めます
会期の決定
会期は、会期の初めに議会の議決で決めますが、議会の議決で延長することもできます。
議案上程
議案には、知事から提出されるものと、議員から提出されるものがあります。
提案理由の説明
議案について提出者が提案の理由と概要の説明を行います
質問・質疑
議員が県行政や議案について質問や質疑を行い、知事などが答弁します。
発言は通告制をとっています。
代表質問及び一般質問の発言時間等は、あらかじめ議会運営委員会で決めます。
発言順序は、代表質問については多数会派順に行うのを例とし、一般質問についてはその都度議会運営委員会で決定します。
委員会付託
議案は、本会議において提出者の説明を聞き、質疑のあと、所管の常任・議会運営・特別委員会に付託します。(請願・陳情も委員会に付託します。)
予算は、2月定例会においては特別委員会を設置して付託し、その他の定例会においては関係常任委員会に付託します。(一般会計予算は総務企画委員会に、特別会計予算、企業会計予算はそれぞれ関係常任委員会に付託)
決算は、特別委員会を設置して付託します。

4.委員会

委員会審査
付託された議案や請願・陳情について、審査または調査をし、委員会として賛成、反対の態度を決めて議長に審査の結果を報告します。

5.本会議

本会議では、執行機関に対する代表質問、一般質問及び議案に対する質疑を行い、議会に提出された議案などに対する最終的な意思を決定します。

本会議の流れ

委員長報告
委員会審査報告書を提出した後、本会議において各委員会の委員長が委員会における審査の経過及び結果を報告します。
討論
議案について賛成か反対かの意見を述べます。
採決
原則として起立により行いますが、記名または無記名投票により行うこともあります。
なお議長は異議がないことが予想されるときは、簡易表決をすることができます。
閉会宣告
議長の宣告で議会は閉会し、その定例会(臨時会)が終了します。採決の結果は議長から知事に通知されます。

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