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更新日:2015年8月12日
「4ページに記載している、沖縄県の都市計画道路の現状で、改良済と整備済み区間長の内訳がわかりにくい。」
改良済延長は、都市計画年報の定義によれば、計画幅員どおり整備供用されている延長と事業中の区間の換算完成延長の合計なっております。
また、本ガイドラインで定義する整備済区間長とは、計画幅員どおり整備供用されている延長と計画幅員どおり整備中の区間長の合計を示しております。
ご指摘を踏まえ、定義を記載し簡単な模式図を巻末資料に記載することとします。
策定したガイドラインは下記ファイルです。
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