コンテナを利用した建築物

ページ番号1013377  更新日 2024年1月11日

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継続的に倉庫等として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第一号に規定する建築物に該当します。このようなコンテナを設置する場合には建築基準法に基づく建築確認申請等の手続きが必要となります。

  • 確認申請の審査では、法律に適合した基礎を設けるなど、地震その他の振動や衝撃に対して、建築物としての安全性を確保するための基準を満足しなければなりません。
  • 都市計画で定められた用途地域内の建築制限により第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では、原則としてコンテナを貸し倉庫として設置することはできません。
  • 倉庫以外の用途(カラオケボックスなど)でも同様に規制がありますので、コンテナを建築物として利用しようと検討されている場合は、あらかじめ建築確認の窓口へお問い合わせください。
    • 北部土木事務所(建築班)…0980-53-2010
    • 中部土木事務所(建築班)…098-894-6513
    • 南部土木事務所(建築班)…098-866-1762
    • 宮古土木事務所(建築班)…0980-72-1437
    • 八重山土木事務所(建築班)…0980-82-3077
    • 沖縄県建築指導課(指導班)…098-866-2413

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沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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