【新型コロナ関連】家賃支援給付金の対象となる港湾区域内の占用料等

ページ番号1013184  更新日 2024年2月15日

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新型コロナウイルス感染症の影響により売上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、事業者における地代・家賃の負担を軽減することを目的に、国(経済産業省)において「家賃支援給付金」が創設されました。
この給付金は原則として賃貸借契約に基づき支払う賃料等を対象とするものですが、沖縄県の使用許可又は占用許可に基づき支払う使用料、占用料についても、国が作成したガイドラインの要件を満たす場合は、給付の対象となる可能性があります。

家賃支援給付金の詳細についてはホームページ及びポータルサイトをご確認ください。

【家賃支援給付金コールセンター】0120-653-930
平日・土曜日・日曜日・祝日8時30分~19時00分(9月1日以降は土曜日・祝日除く)

「家賃支援給付金」の対象(港湾施設の使用料、港湾区域内の水域等の占用料)および提出書類等は下記を確認ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 港湾課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2395 ファクス:098-866-2468
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。