ホーム > 組織で探す > 土木建築部 技術・建設業課 > 建設業の社会保険等未加入対策について
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更新日:2020年3月19日
沖縄県土木建築部では、社会保険等未加入対策を通じて、技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保及び法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を図るため、平成29年3月1日以降に県と契約を締結する全ての建設工事において、社会保険等未加入建設業者(届出の義務がない者を除く。以下同じ。)との一次下請契約を原則禁止し、平成30年6月1日以降は加入指導、令和元年6月1日以降は、受注者(元請業者)への指名停止や工事成績評定減点のペナルティー措置の導入及び二次以下下請負人への加入指導を行うなど取組を強化してきたところです。
ついては、令和2年4月1日以降に契約を締結する工事からは、二次以下を含む全ての下請負人について、社会保険等加入状況の確認を行い、未加入建設業者である場合には、受注者に対しペナルティー措置を行うこととします。
なお、今後の社会保険等未加入対策については、下記のスケジュールをご参照ください。
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