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更新日:2023年3月31日
建設業許可に係る事項に変更がある場合には、許可を受けた行政庁に変更届出書を提出することが義務づけられています。(建設業法第11条、第17条、建設業法施行規則第7条の2、第8条)
提出すべき書類を提出せず、もしくは届出をすべき場合において届出を行わなかったとき、又はこれらの書類に虚偽の記載をしたときには6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金等の罰則の適用があります(建設業法第46条第1項第2号、同第3号、第48条)ので、ご注意下さい。
≪お知らせ≫
令和2年10月1日付建設業法改正に伴い、健康保険等の加入状況に変更が生じた場合、 2週間以内に変更届の提出が必要になりました。
※変更内容が従業員数のみの場合や加入状況に変更はない事業所整理記号等の変更のみの場合は、事業年度終了後4 か月以内の決算変更届(年度報告)の提出の際に届け出てください 。
提出書類及び提示書類については下記をご参照ください。
・許可申請書及び添付書類一覧<変更・届出>(PDF:132KB)
・常勤役員等の過去の経営経験の確認資料について(PDF:84KB)
※ 提出の際は許可通知書を持参して下さい。
(1)提出部数 知事許可 正1部、副1部、控1部(副及び控は写しでも可)
(2)提出場所 ※詳細は「建設業許可について」
(3)申請書類様式 ※ 当ホームページよりダウンロード可能です。
1 商号・名称、所在地、資本金に変更があったら?
2 代表者、役員等に変更があったら?
3 個人事業主に変更があったら?
4 経営業務の管理責任者に変更があったら?
5 専任の技術者に変更があったら?
6 年度報告とは?
7 年度報告の書類は税込、税抜き、どちら?
8 専任技術者は工事現場の配置技術者になれる?
9 住民票等の各種証明書は原本?
提出期限 ・・・ 事実の発生したときから30日以内
提出書類 ・・・ 変更届出書(様式第22号の2)
添付書類 ・・・ 商業登記簿抄本 (個人の場合は省略可、ただしそれに代わる書類を添付すること)
※ 株式会社←→有限会社 } への変更も同様です。合名会社←→合資会社
1) 氏名のみの変更(改姓・改名)
提出期限 ・・・ 事実の発生したときから30日以内
提出書類 ・・・ 変更届出書(様式第22号の2)、役員等の一覧(別紙)
添付書類 ・・・ 氏名の変更を確認できる書類(商業登記簿抄本、戸籍抄本、住民票抄本等)
2) 人物の変更(新任・退任)
提出期限 ・・・ 事実の発生したときから30日以内
提出書類 ・・・ 変更届出書(様式第22号の2) 、役員等の一覧(別紙)
添付書類 ・・・ 商業登記簿抄本 新任の場合→ 誓約書(様式第6号)、調書(様式第12号)、身分証明書(発行後3ヶ月以内)、後見等登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
※退任される役員の方の兼任状況をご確認下さい。経営業務の管理責任者、専任技術者を兼任している場合、 それぞれ変更届が必要となります。
1) 氏名のみの変更(改姓・改名)
提出期限 ・・・ 事実の発生したときから30日以内
提出書類 ・・・ 変更届出書(様式第22号の2)
添付書類 ・・・ 氏名の変更を確認できる書類(戸籍抄本、住民票抄本等)
※兼任状況をご確認下さい。経営業務の管理責任者、専任技術者を兼任している場合、 それぞれ氏名の変更届が必要となります。
2) 人物の変更
この場合は変更でなく、新規又は譲渡、認可での申請となります。
1) 氏名のみの変更(改姓・改名)
提出期限 ・・・ 事実の発生したときから2週間以内
提出書類 ・・・ 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)、変更届出書(様式第22号の2)
添付書類 ・・・ 氏名の変更を確認できる書類(商業登記簿抄本、戸籍抄本、住民票抄本等)
2) 人物の変更
提出期限 ・・・ 事実の発生したときから2週間以内
提出書類 ・・・ 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)、 変更届出書(様式第22号の2)
添付書類 ・・・ 必要経験年数を証明する書類(商業登記簿抄本、工事請負契約書等)
提示書類 ・・・ 住民票他 提出については「常勤確認の書類【新規、更新・業種追加、変更 共通」(PDF:112KB)をご確認ください。
※辞任する経営業務の管理責任者の兼任状況をご確認下さい。専任技術者を兼任している場合、それぞれ変更届が必要となります。
1) 人物の変更
提出期限 ・・・ 事実の発生したときから2週間以内
提出書類 ・・・ 専任技術者証明書(様式第8号)、変更届出書(様式第22号の2)
添付書類 ・・・ 技術者が、その資格を有することを証明する書類(監理技術者証の写し、または資格証明書の写し、実務経験証明書等)
提示書類 ・・・ 住民票抄本、資格証明書等の原本、実務経験に係る工事請負契約書、常勤性を確認できる書類(雇用保険・健康保険被保険者資格取得届の写し等)他 ※平成30年3月1日以降の提出については「常勤確認の書類【新規、更新・業種追加、変更 共通」(PDF:112KB)をご確認ください。
2) 氏名のみの変更(改姓・改名)
提出期限 ・・・ 事実の発生したときから2週間以内
提出書類 ・・・ 専任技術者証明書(様式第8号)、変更届出書(様式第22号の2)
添付書類 ・・・ 住民票抄本もしくは戸籍抄本(氏名の変更が分かるもの)
3) 担当業種、有資格区分の変更
提出期限 ・・・ 事実の発生したときから2週間以内
提出書類 ・・・ 専任技術者証明書(様式第8号)、変更届出書(第22号の2)
添付書類 ・・・ 技術者が、その資格を有することを証明する書類(監理技術者証写しまたは資格証明書の写し、実務経験証明書等)
※辞任する専任技術者の兼任状況をご確認下さい。 経営業務の管理責任者を兼任している場合、それぞれ変更届が必要となります。
毎事業年度(決算期)終了後4ヶ月以内に、以下の書類を提出しなければなりません。なお、この手続きをしていないと、5年ごとの建設業許可の更新手続きが出来ませんので、ご注意下さい。
年度報告の提出方法については、こちら(PDF:3,768KB)の「事業年度報告書提出要領」をご覧下さい。
年度報告の各様式は、税込、税抜きのどちらでもかまいません。各様式にどちらを採用しているかの記入をお願いします。ただし、経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に添付する場合には、税抜き(免税業者は税込)を採用しなければなりません。
専任の技術者は、営業所に常勤であることが求められています。(建設業法第7条) よって専任技術者を現場に配置することは原則認められません。
住民票、身分証明書等は発行後3ヶ月以内の原本の提示をお願いします。
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