建設リサイクル・建設発生土

ページ番号1013348  更新日 2024年2月21日

印刷大きな文字で印刷

1.建設リサイクル法

「建設リサイクル法」は正式名称を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。この法律は、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目)について、分別解体や再資源化などを促進するための措置を定めるとともに、解体工事業者の登録制度を創設することにより、資源の有効な利用や廃棄物の適正処理を図り、生活環境の保全や国民経済の健全な発展に寄与することを目的に制定され、平成14年5月30日から全面施行となり、対象となる建設工事の事前届けや、特定建設資材の分別解体等や再資源化が義務付けられました。

  • 1-1 提出(届出・通知)窓口一覧表
  • 1-2 建設リサイクル法 手続きの流れ
  • 1-3(1) リサイクル実施指針1(沖縄県における特定建設資材の分別解体及び再資源化の実施に関する指針:平成14年5月)
  • 1-3(2) リサイクル実施指針2(沖縄県における特定建設資材の分別解体及び再資源化の実施に関する指針:平成14年5月)
  • 1-4 リサイクル原則化ルール
  • 1-5 沖縄県土木建築部における公共建設工事の分別解体・再資源化および再資源活用に関する実施要領
  • 1-6 建設リサイクル法関係 様式集 (※令和3年3月31日様式一部変更)
  • 1-7 建設リサイクル法に関するQ&A(国土交通省のホームページ)
  • 1-8 国土交通省のリサイクル関連ホームページ
  • 1-9 過年度の建設副産物実態調査結果(国土交通省のホームページ)

2.建設発生土

2-1 【参考】発生土利用基準について(平成18年8月10日国交省からの通知)

2-2 沖縄総合事務局(開発建設部・農林水産部)が発注する公共工事の建設発生土情報

令和5年度第4回建設発生土調査結果の公表 (沖縄県および市町村分)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2374 ファクス:098-866-2506
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。