「那覇市天久(3)地区急傾斜地崩壊危険区域指定」に係る住民説明会(終了しました)

ページ番号1013884  更新日 2024年1月11日

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急傾斜地崩壊危険区域 ※「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づく区域

急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)とは

急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もって民生の安定と国土の保全に資することを目的としています。

急傾斜地崩壊危険区域とは

急傾斜地法第3条に基づき、以下の事項に該当するものについて指定されます。

  1. 急傾斜地(傾斜度が30℃以上)の高さが5メートル以上のもの。
  2. 急傾斜地面の上・下端から水平距離が斜面の高さ程度の区域
  3. 急傾斜地面の両端から斜面の高さ1/2程度の区域
  4. 急傾斜地の崩壊により危害が生ずる恐れがある人家が5戸以上あるもの、又は5戸未満であっても、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずる恐れがあるもの。

急傾斜地崩壊危険区域に指定されると

急傾斜地法第7条に基づき、以下の事項に該当する行為は都道府県知事の許可が必要になります。

  1. 水を放流し、又は停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為
  2. ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  3. のり切、切土、掘削又は盛土
  4. 立木竹の伐採
  5. 木竹の滑下又は、地引による搬出
  6. 土石の採取また集積
  7. 前期に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発する恐れがある行為で政令で定めるもの。

※土砂災害関係について詳しくお知りになりたい方は、沖縄県海岸防災課のホームページをご覧ください。

説明会のスケジュール

開催地区
那覇市天久
日時
令和2年11月5日(木曜日)
午後7時~
会場
曙小学校
ミーティングルーム
(那覇市曙2-18-1)

説明資料

説明会位置図

地図:位置図

指定区域(案)

下記の項目をクリックすると、区域指定図書の案がご覧になれます。

問い合わせ先

対象区域に関する問い合わせ

沖縄県南部土木事務所計画調査班 電話:098-869-1788

説明会に関する問い合わせ

那覇市 総務部 防災機器管理課 電話:098-861-1102

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。