糸満市内の「土砂災害特別警戒区域等」指定の説明会 (終了しました。)

ページ番号1013888  更新日 2024年1月11日

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土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

「土砂災害防止法」とは、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から国民の生命・身体を守るため、土砂災害が発生する恐れのある区域を明らかにし、危険の周知や警戒避難体制の整備などのソフト対策(土木工事によらない対策)を推進しようとするものです。土砂災害防止法に基づき、「がけ崩れ、地すべり」などのおそれのある区域を沖縄県が「土砂災害警戒区域」として指定します。
なお、本説明会は今後の工事実施の説明会ではありません。

※土砂災害防止法について詳しくお知りになりたい方は、沖縄県海岸防災課のホームページをご覧ください。

説明会のスケジュール

対象地域
糸満(上之平区、新島区、町端区)、兼城ハイツ、大里
日時
令和元年11月28日(木曜日)
午後7時00分~
会場
糸満市役所3階
3-C会議室

指定予定地域図(案)

地図:位置図

指定区域(案)

下記の項目をクリックすると、区域指定図書の案がご覧になれます。

急傾斜地の崩壊

問い合わせ先

対象区域に関する問い合わせ

沖縄県南部土木事務所計画調査班電話:098-869-1788

説明会に関する問い合わせ

糸満市 総務課 防災係 電話:098-840-8245

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。